<<第14回:【必要に応じて】お墓を承継するには【お墓の承継手続き・永代供養墓・墓じまい】
ここが大切!
- 改葬の前に新しいお墓の手配をする。
- 改葬の事情を菩提寺にきちんと説明する。
- 改葬許可申請書を手配する。
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お墓の引っ越しの理由はさまざま
お墓や遺骨を新しい場所に移して供養したいと考える方が増えています。お墓や遺骨を新しいお墓に移すことを「改葬(かいそう)」といいます。つまり、お墓を移動させることです。
故郷のお墓が遠くてお参りに行けない、近くにお墓を管理する人がいない、お墓が山の上にあり水や花を持って上がるのが大変、父方・母方のお墓を一つにまとめている(良家墓)、お墓が劣化しているなど、理由はさまざまです。その理由はさまざまだ。一番多いのは、親の実家近くのお墓を子供の実家近くのお墓に移すというケースです。
改葬の方法には、(1)遺骨だけを移す、(2)遺骨と墓石を移す、(3)遺骨と骨壷などの容器を切り離す、などがある。
改葬の手続きと新しい墓の開眼供養・納骨
埋葬の前に、寺院や霊園に埋葬の事情を説明し、理解を求めることが必要です。特に、お墓のあるお寺は「檀家を離れる」ということで、そのような変更を快く思っていない場合があります。事情を説明する際には、これまでお世話になった寺院への感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。
改葬の手続きは次の通りです。改葬の申請者は、墓地使用者(お墓の使用権を持つ人)または墓地使用者から委任を受けた人であることが必要です。申請者の印鑑は実印である必要はありません。
①新しい墓地を確保し、お墓を建て、永代使用料と管理費を支払い、永代使用許可証(受入証明書)を発行してもらう。
②既存のお墓があるお寺や霊園に改葬の許可を取る。
③既存のお墓のある市区町村役場で「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入します。また、既存のお墓の菩提寺や墓地の管理者、新しいお墓の墓地管理者の署名・捺印が必要です。
④③改葬許可申請書③と改葬先が発行する永代使用権証明書(受入証明書)を既存のお墓のある市町村役場に提出し、改葬証明書を発行してもらう。
⑤既存のお墓で閉眼法要(御霊抜き法要)を行い、遺骨を搬出する。
⑥既存のお墓を解体・撤去し、更地に戻す。
⑦納骨先の墓地管理者に「改葬許可証」と「永代使用許可証(受入証明書)」を④で提出し、納骨の日時を決定する。
⑧納骨当日は、新しいお墓で開眼式を行い、納骨を行います。
檀家をやめるときに菩提寺に離檀料を払う必要は?
長年お世話になった菩提寺(先祖の供養をしてくれるお寺)からお墓を移す場合、よく起こるトラブルとして、菩提寺から離檀料を請求されることがあります。
しかし、永代使用料や管理料はすでに支払っているので、この費用を支払う必要はありません。
改葬にかかる費用は、既存のお墓から墓石を撤去して整地する費用と、新しいお墓の購入・建立費用のみです。
改葬の手続きの流れ
- 新しい墓地を確保する【お墓を新しく建て、使用料・管理料を支払い、永代使用許可証(受入証明書)を発行してもらう】。
- 既存のお墓の菩提寺の承諾を得る【今までの感謝の気持ちを伝えましょう。離檀料は必要ない】。
- 改葬許可申請書の記入 【改葬許可申請書を既存のお墓のある市区町村役場で入手し、記入する。また、既存のお墓の菩提寺や墓地の管理者、新しいお墓の墓地管理者の署名・捺印が必要です。
- 改葬許可申請書を提出し、改葬許可を受ける【改葬先が発行する永代使用許可証(受入証明書)を既存のお墓のある市町村役場に提出し、市町村役場から改葬許可証を受領する】
- 閉眼供養[既存のお墓での閉眼供養(御魂抜き)、遺骨の取り出し
- 既存墓の撤去【既存墓を撤去・解体し、更地に戻すこと】
- 再葬許可証の提出【上記(4)の再葬許可証と永代使用許可証(受入証明書)を新しい墓地の墓地管理者に提出し、納骨の日時を決めます】
- 開眼・納骨【納骨当日、新しいお墓で開眼法要を行い、納骨を行います。
お墓を閉じるときは閉眼供養をし、新しくお墓を建てたときは開眼供養をする
お墓の建て替えや改築をするとき、または今あるお墓を撤去する前に、閉眼供養を行わなければなりません。墓石からの魂抜き(みたまぬき)」ともいいます。墓石から魂を抜き、ただの石に戻す儀式である。
逆に、新しいお墓が完成すると、まず開眼供養(かいげんくよう)が行われます。この儀式は「御魂入れ」「入魂式」とも呼ばれる。僧侶がお経を読み、魂をお墓に入れる儀式である。お墓は建てた時点ではただの石であり、この儀式を経て初めて信仰の対象となる。僧侶にはお布施と身代金が支払われる。