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< 第65回 不動産を所有しているだけで固都税がかかる|固定資産税・都市計画税編
記事のポイント
- 住宅ローン控除が適用されると、残高の1%が所得から控除される
- 住宅ローン控除を受けるには、不動産所得を得た年の翌年に確定申告をする必要がある。
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住宅ローン控除を受けるための条件とは?
住宅ローン控除は、50平方メートル以上の居住用不動産を購入したり、リフォームしたりするために住宅ローンを利用した人が受けられる制度です。住宅ローンの残高の1%が毎年所得税から差し引かれます。また、所得税から控除しきれない金額の一部は、翌年の住民税から控除されます。住宅ローン控除を受けるためには、不動産を取得した翌年に確定申告をする必要があります。なお、「住宅取得等資金の贈与税非課税制度」との併用は可能ですが、「贈与税非課税制度」分の住宅ローン控除は受けられません。
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住宅取得等資金の贈与税非課税制度について
自己の居住の用に供する住宅の取得又は増改築のために、父母、祖父母等の直系尊属から贈与により金銭を取得した場合、一定の要件のもと贈与税を非課税とする制度です。
例(計算してみよう!)
消費税対象建物(売主は法人・工務店)の場合、所得税:232,500円 住民税:20万円/年 期末のローン残高。4,500万円
4,000万円(対象ローン残高)×1%=40万円(年間最大控除額)
23万2500円(本来の所得税)-40万円(最大控除額)=16万7500円(所得税) → 所得税は全額控除される
200,000円(本来の住民税)-136,500円(最大控除額)=63,500円(住民税)
住宅ローン控除額
売主が個人の場合 | |
---|---|
控除期間 | 10年 |
控除対象ローン限度額 | 2,000万円 |
最大控除額 | 2,000万円×1%×10年=200万円 |
住民税の最大控除額 | 97,500円/年 |
入居条件 | 取得後6ヶ月以内に入居すること。2021年12月31日 |
売主が課税事業者であること | |
---|---|
控除期間 | 13年 |
控除対象ローン限度額 | 4,000万円 |
最大控除額 | 10年間は1%控除、11年目以降3年間はローン残高の1%または建物購入価格の2%を3で割った額のどちらか少ない方を控除。 |
住民税の最大控除額 | 136,500円/年 |
契約期間 |
注文住宅:2021年9月30日までに契約することが条件です。 その他の住宅:2021年11月30日までに契約締結 |
入居条件 | 取得後6ヶ月以内に入居すること。2022年12月31日 |
登録床面積の緩和 | 所得1,000万以下のみ床面積40m2以上に緩和。 |
※長期優良住宅、認定低炭素住宅を取得した新築住宅は5000万円。
住宅ローン控除を受ける条件
- 引き渡しから6ヶ月以内に居住
- 年収3,000万円以下
- 借入期間が10年以上の住宅ローン
- 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
- 耐火建築物は築25年以内、非耐火建築物は築20年以内(耐震基準適合証明書等の取得により対応可能な場合もあります)。
概要
- 所得税から控除しきれない分は、住民税から控除されます。
- ローン控除は、「贈与税の非課税枠」の金額には適用されません。
- 住宅ローン控除は、年間所得が3,000万円を超える場合は適用されません。