< 第63回 契約から決済までに納める2種類の税金|不動産物件の購入にかかる税金
記事のポイント
- 不動産取得税は、贈与で取得した場合も課税される。
- 不動産取得税は地域によって申告先が異なる。
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不動産取得時の税金とは?
不動産購入の契約・決済後は、不動産取得税を納付する必要があります。不動産取得税は売買だけでなく、贈与による取得にも課せられますが、相続による取得には課せられません(相続税は課せられます)。不動産取得税は都道府県に申告することになっており、申告期限は地域によって異なります(東京都の場合は30日)。申告しなくても納税通知書が届きますが、期限までに申告することをお勧めします。一定の条件を満たすと減額が可能です。軽減前の不動産取得税額から軽減額を差し引いた額が0以下であれば、不動産取得税はかかりません。
納税通知書
納税者に送られる、税額や納付期限などを記載した通知書のこと。不動産を取得した場合、不動産取得税の納税通知書は、都道府県から1月1日現在の所有者に、市町村から毎年1月1日現在の所有者に送付される。
不動産取得税の計算方法
家屋(住居)
不動産取得税=固定資産税評価額×3%(税率)
家屋(非住宅)
不動産取得税=固定資産税評価額×4%(税率)
土地
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2)×3%(税率)
軽減措置の計算方法
軽減税率の適用を受ける条件
床面積が50m2以上250m2以下であること。ただし、戸建住宅及び貸家以外の住宅の場合は、床面積が40m2以上250m2以下であること(※床面積は登記簿上の面積ではなく、固定資産税評価証明書上の現在の床面積となります)。
家屋(住居)
不動産取得税=(固定資産税評価額×控除額)×3%(税率)
認定長期優良住宅の控除額は1300万円
土地(土地の減額額は①、②と比較して高い方の金額です
(固定資産税評価額×1/2)×3%(税率)-軽減額=不動産取得税
(1)45,000円
(2) (1平方メートルあたりの固定資産税評価額×1/2))×延べ床面積の2倍(最大200平方メートル)×取得家屋の持分×3%(税率)
計算してみよう 例題
1998年築の戸建、建物床面積90㎡、敷地面積100㎡、建物評価額1,000万円、土地評価額2,000万円
(家){1000万円-1200万円}×3%=0(不動産取得税なし)
(土地)(2000万円×1/2)×3%=30万円 ——①。
以下のAまたはBのどちらか高い方を土地の不動産取得税から控除します。
A: 45,000円
B:{(2000万円÷100m2)×1/2}×(90m2×2倍)×3%=54万円
45,000円≦540,000円 よって 540,000円 —-②の場合
30万円-54万円=0円(不動産取得税なし)
結論
- 相続の場合、不動産取得税ではなく相続税が課税される。
- 取得税は住宅か非住宅かで税率が変わる。
- 不動産取得税は期限内に申告することをお勧めします。
> 第65条 不動産を所有しているだけで固都税が課される【固定資産税・都市計画税】