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< 第48回 居住用不動産の契約手続きを見直す|不動産の契約業務
記事のポイント
- 購入の意思は、買付証明書で示すことができる。
- 相場とかけ離れた買付証明書では交渉もできない場合がある。
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まずは、不動産物件の購入意思を示す必要があります。
ローンの事前審査が通れば、買付証明書(購入申込書)を作成する必要があります。これは法的に有効な書類ではありません。しかし、書面として記入することで、その不動産を購入する意思を表明することになります。口頭だけだと、表明したかどうかでトラブルになるので、書面として残しておくのです。買付証明書自体の形式は仲介会社によって異なりますが、記入後、記名押印して仲介担当者に渡し、売主仲介会社に提出することになります。
また、相場とかけ離れた買付証明書が提出された場合、仲介担当者の判断で売主との交渉すらできない場合があります。例えば、希望価格4000万円の物件に2500万円の買付証明書を提出しても、担当者の判断で買付証明書自体が拒否され、売主に届かないので意味がありません。
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契約の成立
買付証明書を記入したからといって、必ずしも契約が成立するわけではありません。売主が「その人に売りたくない」と意思表示すれば、契約は成立しません。つまり、売主には自由に買主を選ぶ権利があるのです。契約が成立して初めて売買が成立する。
条件が複雑な場合は、売主の意思を確認するために、売渡承諾書というものを作成します。
通常の個人間売買の場合、売主は買主に売却の意思表示をする書類を作成しない。条件が複雑で、買主の条件とすり合わせる必要がある場合などは、売主に売却承諾書を書いてもらうこともある。売却承諾書には「売却希望価格」と「売却条件」が記載されており、売却承諾書に記載された条件で売却する意思を表明するものである。
買付証明書のサンプル
おわりに
- 購入の意思を書面で示すことでトラブルを回避する。
- 買付証明書を記入したからといって、必ずしも契約が成立するわけではない。
- 条件が複雑な場合は、売主に販売承諾書を書いてもらう。