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<<第5回:死亡後に必要な手続きと書類【両親(父親・母親)、親族】
ここが大切!
- 世帯主が死亡したら世帯主変更届を出す。
- 届出が不要なケースもある。
- ひとり親家庭になったら児童扶養手当の申請を。
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世帯主が死亡したら世帯主変更届を提出する
世帯主とは、世帯(住居と同居している人の集まり)の生計を立てている人のことです。世帯主が死亡した場合、世帯員が2人以上残っていれば世帯主を変更する必要があります。世帯員が1人しか残っていない場合や、親と1歳未満の子供が残っている場合は、新しい世帯主が明らかになり、死亡届を出すことで自動的に世帯主が変更されます。例えば、世帯主である父親が死亡し、母親と1歳以上の子供が残った場合、新しい世帯主は明らかではないので、世帯主変更届を提出する必要があります。
世帯主変更届(住民票の異動届)は、世帯主が死亡してから14日以内に故人の住民票のある市区町村役場に提出することになっています。死亡届の提出とあわせて行うことをお勧めします。
死亡届を提出することで、故人は戸籍上「死亡」と記載され、住民票も抹消されます。世帯主変更届が完了したら、念のため住民票の写しを取得し、確認しておくとよいでしょう。
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ひとり親家庭になったら児童扶養手当の請求
夫または妻が死亡し、ひとり親(父、母、子)の場合、一定の条件を満たせば児童扶養手当を受給することができます。対象となるのは、0歳から18歳の誕生日の最初の3月31日まで(中度・重度の障害のある子どもは20歳の誕生日の前日まで)の子どもを持つ人です。また、児童扶養手当を受けることができる扶養義務者(子どもと同居する親族)には、所得制限(児童扶養手当を受けることができない所得の上限)が設けられています。
児童扶養手当は、原則として申請した日の翌月から支給されます。申請しない場合は支給されません。
世带主の変更の手続き
申請者 | 新世帯主または同一世帯の人、もしくは代理人 |
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提出先 | 故人が住んでいた市区町村役場の窓口 |
必要なもの |
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期限 | 世帯主の死亡後(世帯が変更した日から)14日以内 |