<<第19回:【5年以内】遺族年金を請求する【遺族年金の種類・対象者・遺族の要件】
ここが大切!
- 意思に関係なく相続は発生する。
- 遺言で誰にでも財産を与えられる。
- 死ぬ前に財産を自由に処分できる。
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相続の発生とともに財産上の権利義務も発生
人が亡くなると、その人が所有していた財産は家族などに引き継がれます。これが相続です。
財産を所有していた人が被相続人、財産を受け継ぐ人が相続人です。相続は、相続人や被相続人の意思に関係なく、自動的に開始されます。被相続人は、いつ起こるかを決めることも、相続人を選ぶこともできません。
財産には、家、土地、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続が発生すると、人が亡くなった瞬間に、これらの財産に関する権利義務が相続人に移転します。
この財産の移転に伴い、相続税が発生することがあります。
自分の意思で財産を処分する方法
また、被相続人の意思で自由に財産を処分することができます。例えば、遺言によって、誰にでも財産を与えることができます。これを遺贈といいます。遺贈は、遺言者が死亡した場合にも発生し、遺言者は、一般に相続人以外の者(相続人も相続人に財産を遺贈することができる)に対して、遺言により財産の全部または一部を与えることができる。この場合にも相続税がかかります。
また、自分の意思で財産を処分する方法として、贈与(生前贈与)があります。これは、財産を与える人が生きている間に行うもので、自分の死後、相続人同士のトラブルを避けたい場合に、税金の面からも検討される方法である。贈与には贈与税がかかりますが、2015年の税制改正で相続税が高くなったため、生前贈与で相続税を減らそうと考える人が増えているようです。
失踪と認定死亡も相続が開始される
生死不明となった場合、家庭裁判所が裁判官に申し立てて、失踪宣告と死亡の効力を発生させる制度があります。承認されれば、失踪者の財産を相続することができる。
また、死亡診断書等により行方不明者の死亡が確実視され、かつ、遺体が発見されない場合は、調査を行った当局(海上保安庁、警察署長等)により死亡の認定がなされ、相続が開始されます。