<<第49回:【遺言の役割】自筆証書遺言を作成する【遺言の種類・書き方・ひな形・要件・無効例・封筒】
ここが大切!
- 公正証書遺言は最も確実で安全な方式。
- 作成には2人以上の証人が必要。
- 動けないときは出張もしてくれる。
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法的効力のある遺言書で、メりットは多い
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に提出した情報をもとに、公証人が公証した遺言のことです。公証人は、実務経験を有する法律家の中から法務大臣が任命する公務員で、公証役場に勤務しています。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者の意思に基づいて作成するため、偽造・変造・変造などの不祥事を回避することができます。また、遺言書の原本は公証人役場で半永久的に保管されますので、紛失の心配もありません。また、法律に則って作成された遺言書ですから、証拠能力も高く、公正証書遺言そのものが判決と同じ効力を持つと認められています。
しかし、遺言者が亡くなった場合、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要がないため、相続開始後の手続きは非常にスムーズに進みます。
また、寝たきりで遺言書を書くことができない場合でも、公証人が自宅や病院に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。
公正証書遺言の作成要件とは
公正証書遺言の作成要件は、民法で次のように定められています。
①証人2人以上の立ち合いがあること。
未成年者、推定相続人、受遺者(遺言によって財産の贈与を受ける者)およびその配偶者並びに直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族などは証人になれない。弁護士、行政書士等の専門家に依頼することも可能。
②遺言者が遺言の主旨を公証人に口述すること。
③証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認後、各自これに署名し、捺印すること。
⑤公証人が①から④までの方式に従って作成したものである旨を付記して、署名・捺印すること。
証人については、遺言の内容が世間に知られてしまうので、信頼できる人にお願いすることが大切です。適当な人がいない場合は、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することができます。また、公証人役場で紹介してもらうこともできます(いずれも有料)。
公証人役場は、全国主要都市に約30か所あります。お近くの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで検索することができます。どの公証役場にも行くことができますが、公証人の出張を希望する場合は、事前に公証役場に管轄地域を確認する必要があります。
公証人(公証人役場)との打ち合わせは、遺言の内容にもよりますが、通常、数回行われます。電話やファックス、電子メールなどのやり取りで、話し合いがまとまることもあります。
公証役場で公正証書遺言を作成してもらう場合、手数料がかかります。これは、「公証人手数料令」という政令に基づき、手数料、旅費、日当などを定めているためです。手数料は、原則として公正証書遺言の完成時に現金で支払うことになります。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公証人に支払う手数料は、原則として公正証書遺言が完成したときに現金で支払います。ただし、手数料を支払う余裕がない場合は、手数料の全部または一部の支払いを待ってもらうことができます。なお、手数料には消費税はかかりません。目的物の価額」とは、各相続人(受遺者)が受け取るべき財産の価額(証書作成開始時の価額)です。
公正証書遺言の作成の流れは下図に示したとおりです。
公正証書遺言の作成の流れ(事前の準備)
公正証書遺言の作成の流れ(作成日の当日)
公正証書遺言それぞれのケースでの対処法
エンディングノートの役割
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