<<第16部:親族の範囲って何?【親等・血族・姻族・尊属・卑属】
ここが大切!
- 国民年金はすベての国民が加入する。
- 国民年金と厚生年金の2階建て。
- 亡くなったら遺族が遺族年金を受け取れる。
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公的年金の種類と被保険者の種類
公的年金制度は、社会保障の観点から国が提供する社会保険制度で、あらかじめ保険料を国に納めることで、必要なとき(原則65歳から)に給付を受けることができる制度です。
日本には3種類の公的年金制度があり、日本に住所がある人は全員加入が義務付けられています。1つは国民年金で、国民皆年金と呼ばれています。もうひとつは厚生年金で、これは会社員のための制度である。公務員や私立学校の教職員は、厚生年金の代わりに共済年金に加入している。
このように、会社員と公務員は、国民年金と厚生年金という2つの年金制度に同時に加入していることになる。つまり、会社員や公務員は、国民年金と厚生年金で「2階建て年金制度」を形成していることになる。
自営業者や学生、無職、農家など、国民年金だけに加入している人(第1号被保険者)は、毎月決まった額の保険料を支払っています。
厚生年金保険(共済年金保険)に加入している企業や学校に勤める会社員や公務員は、厚生年金や共済年金に加入し(第2号被保険者)、会社と折半して毎月一定の保険料を払い、自動的に国民年金にも加入します。保険料は毎月の給与から天引きされます。
第2号被保険者に加入している20歳以上60歳未満の専業主婦などの配偶者(第3号被保険者)は、配偶者の厚生年金などに加入しているため、個人で保険料を納める必要はありません。
年金を受け取れる条件と受け取れる年金の種類
では、公的年金の受給はいつからできるのでしょうか。
原則として、65歳から年金の受給を開始することができます。しかも、公的年金の受給資格期間を満たしていることが条件です。
受給資格期間とは、年金を受給するために年金保険料を納めなければならない期間のことです。資格期間は、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間を含めて、原則として25年(300月)以上であることが必要です。
年金には3種類あります。「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」です。被保険者が死亡した場合、「遺族基礎年金・遺族厚生年金」は被保険者に扶養されていた子や配偶者に支払われます。
支給される年金の種類
基礎年金(国民年金) | 厚生(共済)年金 | |
---|---|---|
原則65歳から | 老齢基礎年金 | 老齢厚生(共済)年金 |
障害の状態にある期間 | 障害基礎年金 | 障害厚生(共済)年金 |
被保険者が亡くなったら |
遺族基礎年金 遺族基礎年金は、保険料納付期間にかかわらず、老齢基礎年金の満額を受け取ることができる。 |
遺族厚生(共済)年金 亡くなった方の老齢厚生(共済)年金の4分の3の額 加入期間が300か月(25年)未満の場合は、300か月として計算する。 |
>>第18回:【国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内】年金の受給停止と未支給年金請求の手続き【年金受給権者死亡届】