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再就職手当とは|再就職手当の受け取り方・ハローワークでのもらい方
雇用保険受給資格者は再就職手当を検討しましょう。
再就職手当とは、雇用保険受給資格者が、基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
再就職手当の金額の計算方法・シュミレーション
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
①3分の2以上残して早期に再就職した場合⇒基本手当の支給残日数の70%の額(※就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%)
②3分の1以上残して早期に再就職した場合⇒基本手当の支給残日数の60%の額(※就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%)
よって、早く再就職すると、より給付率が高くなります。
更に、再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。
再就職手当の支給の要件について
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本·資金·人事·取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) - 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
所定給付日数が90日の場合(離職理由が倒産·解雇等により給付制限がない方)。
★給付制限がない方は、待期期間経過後であれば、就職の経路は問いません。(知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも受給の対象となります。)
所定給付日数が90日の場合(離職理由が自己都合等で給付制限がある方)。
★自営を開始した場合も、待期期間満了後1か月の期間経過後より対象となります。
再就職手当の金額と計算方法
あなたが、所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の60%(※1)、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の70%(※2)を基本手当日額に乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てとなります。)が支給されます。
※1就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%
※2 就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%
再就職手当の額
支給残日数 | 支給残日数 | 再就職手当の額 | |
---|---|---|---|
支給率60%(※2)の場合 | 支給率70%(※3)の場合 | ||
90日 | 30日以上 | 60日以上 |
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70% (1円未満の端数については、切り捨て) |
120日 | 40日以上 | 80日以上 | |
150日 | 50日以上 | 100日以上 | |
180日 | 60日以上 | 120日以上 | |
210日 | 70日以上 | 140日以上 | |
240日 | 80日以上 | 160日以上 | |
270日 | 90日以上 | 180日以上 | |
300日 | 100日以上 | 200日以上 | |
330日 | 110日以上 | 220日以上 | |
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
※個別延長給付、地域延長給付の支給残日数については再就職手当に係る支給残日数としてはみなされません。
※1 再就職手当に係る基本手当日額には上限額があります(平成31年7月31日までの額です)。
- 離職時の年齢が60歳未満の方・・・6,105円
- 離職時の年齢が60歳以上65 歳未満の方・・・4,941円
- 毎年、8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。
※2 就職日が平成29年1月1日前の場合は、50%
※3 就職日が平成29年1月1日前の場合は、60%
再就職手当は早期に再就職するほど金額がUPします。
例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の方が給付制限期間中に就職した場合(就職日が平成29年1月1日以後の場合)
- 所定給付日数90日に対して、基本手当の支給残日数が90日ですので給付率は70%となります。
- 再就職手当は、4,000円 x 90日x 70% = 252,000円 となります。
例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の方が受給資格決定日以後50日目に就職した場合…(就職日が平成29年1月1日以後の場合)
- 所定給付日数270日に対して、基本手当の支給残日数が228日(※)ですので給付率は70%となります。
- 再就職手当は、4,000円 x 228日 x 70% = 638,400円 となります。
例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の方が受給資格決定日以後100日目に就職した場合…(就職日が平成29年1月1日以後の場合)
- 所定給付日数270日に対して、基本手当の支給残日数が178日(※)ですので給付率は60%となります。
- 再就職手当は、4,000円 x 178日 x 60% = 427,200円 となります。