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雇用保険受給者の不正受給の発覚・バレる危険性
失業認定申告書は正しく届出することが重要です。
失業給付金は、失業中に新しい仕事探しに専念し、1日も早く再就職するために支給されるものです。
失業給付は正しく申告し、正しく受給しないと、「不正受給」となり、悪質なルール違反には、処罰される可能性があります。
ありのままを申告しないで受給すると、失業給付金(雇用保険・失業保険)の「不正受給」となり、罰則を受けることがあります。
失業給付金の不正受給の実例
不正受給の実例1
不正内容
就職している事実を隠し、失業給付を受給した
年齢
35歳
性別
女性
不正受給した日数と金額
5日分:17,700円 を返還
※納付命令 17,700円
※不正に受給した日以降の支給ストップ
就職した事実を申告していれば問題なかったケース。【支給ストップした日数:111日分(392,940円)】
発見方法
コンピュータによる照合
不正受給の実例2
不正内容
15日間のアルバイトの事実を隠し、失業給付を受給した
年齢
58歳
性別
男性
不正受給した日数と金額
49日分:263,032円 を返還(アルバイトの初日から最終の認定日に支給した分まで)
※アルバイト就労(不安定就労)のため、納付命令なし
※不正に受給した日以降の支給ストップ
15日間のアルバイトを申告さえしていれば問題なかったケース。【支給ストップした日数:1日分(5, 368円))
発見方法
投書による通報
以下のような気持ちから、「失業認定申告書」を正しく記入せずに提出すると、失業給付金の不正受給となってしまいます。
- アルバイトだから…
- 試用期間だから…
- ちょっと手伝っただけだから…
- お金はもらってないから…
- 1日くらいだから…
- 申告を忘れていたから…
- 見つからなければ…
失業給付金の不正受給が発覚する・バレる理由
- コンピュータによる入社記録の照合で発覚
- 投書や電話による通報で発覚
- 事業所調査や家庭訪問で発覚
正しく申告しないと「不正受給」となってしまいます。
また、不正受給が発覚しバレると、以下のような処分を受けることになります。
支給停止
不正をすると不正の日以後、保険金の支給が受けられません。
返還命令
不正に受給した保険金は、全額返還しなければなりません。
納付命令
その上、不正に受給した金額の倍額を納付しなければなりません
※さらに納付した日まで延滞金が課せられます。
※悪質な場合は司法当局に告発し、詐欺罪などにより処罰されます