ここが大切!
- 姻族関係終了届は、本人の意思だけで提出できる。
- 姻族の扶養義務がなくなる。
- 子どもと姻族の関係はそのまま。
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亡くなった配偶者の親族と縁を切りたいとき
姻族(配偶者の血族)関係とは、婚姻によって生じた配偶者の父母、兄弟姉妹などとの関係のことです。内縁関係は、離婚すると自動的に消滅しますが、配偶者が死亡した場合、復氏届を提出して旧姓に戻っても、内縁関係は継続します。
したがって、亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹などの親族と縁を切りたい場合は、その人の本籍地や住所地の役所に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。この届出は、配偶者の死亡届が受理された後、いつでも提出することができます。この届出には、亡くなった配偶者の親族の同意は必要ありません。また、この届出は、生存している配偶者のみが行うことができます。
家庭裁判所への申請も不要で、この届出だけで手続きが完了し、届出の日から姻族関係が終了します。ただし、姻族関係が終了しても戸籍はそのまま残るので、旧姓に戻りたい場合や配偶者との戸籍を分けたい場合は、戸籍の戻りの届出をする必要があります。
扶養義務がなくなっても相続権はそのまま
姻族関係終了届により内縁関係が終了すると、配偶者の親や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。
また、姻族関係が終了した後でも、亡くなった配偶者の遺産を相続することができます。申告前に遺産を相続していた場合は、返還する必要はありません。
子供がいる場合、配偶者の婚姻関係が終了しても、子供と亡くなった配偶者の血縁関係は変わりません。
姻族関係終了届の手続き
申請者 | 故人の配偶者本人 |
---|---|
提出先 | 届出人の本籍地または住所地の市区町村役場 |
必要なもの |
※審理のために追加書類が必要になることもある。 |
期限 | なし。必要に応じて |
婚族関係終了届の見本
姻族関係終了届で扶養義務から解放
「扶養」とは、幼児、老人、病人、障害者、自活できない者に対し、生活全般にわたる援助を行うことをいう。夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、父母の未成熟子に対する監護・教育義務(民法820条)のほか、老親の扶養、自活能力のない兄弟姉妹間の扶養(877条)など、親族間全般が「扶養義務」に含まれます。民法844条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」と規定している。
しかし、配偶者が死亡した場合、様々な理由からこの扶養義務から解放されることを希望する配偶者がいる。例えば、仲の悪い義父母の老後の世話や、働かない夫の兄弟の面倒を見たくないという気持ちは理解できる。そのため、裏技として姻族関係終了届が利用されるのです。