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就業促進定着手当とは?再就職手当を受けた人は必見!

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就業促進定着手当とは?再就職手当を受けた人は必見!

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就業促進定着手当とは

再就職手当を受給した人は、再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。

「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%(※)を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。

※再就職手当の給付率が70%の場合は、30%

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支給対象者

次の要件をすべて満たしている方

  1. 再就職手当の支給を受けていること
  2. 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(※)※事業主の都合による出向等であっても、6か月経過前に再就職手当の支給に係る再就職先にて、雇用保険の被保険者資格が喪失された場合には「就業促進定着手当」は受けられません。(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
  3. 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること(離職前の賃金日額が下限額の場合には、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ることはないので、「就業促進定着手当」は受けられません)

支給額

支給額は、次の式で計算します。

(離職前の賃金日額※1 - 再就職後6か月間の賃金の1日分の額★) × 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数※2

※1原則として、受給資格者証の1面14欄の額となります。ただし、賃金日額の上限額を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。

離職前賃金日額の上限額と下限額(毎年8月1日に改定します。)

上限額

 

  • 離職時の年齢が30歳未満の方 13,500円

  • 離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方 14,990円

  • 離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方 16,500円

  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 15,740 円

 

下限額

  • 全年齢共通 2,480円

※2原則、月給制の場合は暦日数(30日、31日など)、日給月給の場合はその基礎となる日数、日給制·時給制の場合は労働の日数

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支給額には上限があります。

上限額= 基本手当日額※3× 支給残日数 × 40% ※4

※3基本手当日額の上限額(再就職手当と同額)

  • 離職時の年齢が60歳未満の方 6,105円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 4,941円

※4再就職手当の給付率が70%の場合は、30%

就業促進定着手当の支給後に、離職し失業状態になった場合は、再就職手当と就業促進定着手当を除く残日数分の基本手当を受給できる場合があります。12か月 (解雇·倒産などによる退職の場合は6か月)以上働いた後は、新たに雇用保険の受給資格が生じますので、その受給資格で基本手当の給付を受けることになります。詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。

申請手続

「就業促進定着手当」の支給申請書を再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されますので、期限までに必要書類を添えて申請手続を行ってください。

支給申請書が届かない場合は、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

※ 支給申請書は再就職手当の支給申請書に書かれていた住所に郵送しますので、再就職手当の支給申請後に住所変更している場合は、必ず、郵便局に転居届を出してください。

申請期間

再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間

申請先

再就職手当の支給申請を行ったハローワーク(郵送での申請も可)

申請書類

  1. 就業促進定着手当支給申請書
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 就職日から6か月間(※)の出勤簿の写し
  4. 就職日から6か月間(※)の給与明細又は賃金台帳の写し

(※)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分

「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」の算出方法

月給の場合

再就職後6か月間の賃金※1の合計額 ÷ 180

日給·時給の場合

次の(a)(b)のうち、どちらか金額の高い方

(a) 再就職後6か月間の賃金※1の合計額 ÷ 180

(b)(再就職後6か月間の賃金※1の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数) × 70%

※1 就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締日後の6か月分の賃金の合計(税金や雇用保険料などが控除される前の総支給額)。

通勤手当や皆勤手当などのほか、事務手続きのために期間ごとにまとめて支払う通勤手当などを含みます。

ただし、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。

※2「再就職後6か月間の賃金の1日分の額」が、離職前の賃金日額の上限額を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。

注意
紹介している情報は、2019年3月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、最寄りのハローワークの給付窓口にて、ご確認ください。
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