<<第38回:【できるだけ速やかに】その他の財産の名義変更【預貯金・不動産・借地権・借家権・株式などの有価証券・自動車・生命保険・損害保険・貸付金・ゴルフ会員権・クレジットカード・電話加入権】
ここが大切!
- 死亡保険金は生命保険の被保険者が亡くなったときに、相続人がもらえる。
- 請求手続きは死亡から3年以内に。
スポンサードリンク
死亡保険金は請求しなければ支給されない
生命保険には、生命保険会社の生命保険、郵便局のかんぽ生命、勤務先の団体生命保険、会社役員のための経営者保険、住宅ローンを組むときに契約する団体信用生命保険などがあります。
故人(被保険者)が生命保険に加入していた場合、その保険金の受取人または相続人が死亡保険金を受け取ることができます。死亡時に一括で支払われるものもあれば、年金のように分割で受け取れるものもあります。ただし、どの生命保険も支払請求の手続きが行われない限り、保険金は支払われません。
死亡保険金の請求手続きは、死亡した日から3年以内(かんぽ生命は5年以内)に行わないと、保険金を受け取る権利が失われてしまいます。故人が加入していた保険の種類を保険証券で確認し、請求手続きを行ってください。
また、故人の勤務先が故人に内緒で団体生命保険に加入している場合があります。念のため、雇用主にも確認することが必要です。
死亡保険金を受け取ると税金がかかる
生命保険の死亡保険金は課税の対象となります。被保険者、契約者、受取人が誰であるかによって、相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課されます。ただし、相続税が課税される場合で、保険金受取人が相続人の場合は、一定額(法定相続人1人あたり500万円)まで相続税が非課税となります。また、その他の控除が受けられる場合もありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
保険金の請求手続きの流れ
死亡保険金にかかる税金
相続を放棄すると保険金は受け取れない?
特定の相続人を受取人とする契約の場合、保険金を受け取る権利はその相続人の固有の権利であり、民法上の相続財産には含まれないため、受取人である相続人が相続を放棄した場合でも保険金を受け取ることができます。
一方、被相続人自身を受取人とする死亡保険金は、相続財産であるため、相続放棄をした相続人は死亡保険金を受け取ることができません。相続財産を十分に調査した上で、保険金を受け取るか否かを判断する必要があります。