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雇用保険を受給できない求職者の人は求職者支援制度で早期就職をめざそう
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。
求職者支援制度の支援内容
- 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を「原則無料」で受講できます。(テキスト代などは自己負担)
- 訓練期間中も訓練修了後も、ハローワークが積極的に就職支援を行います。
- 一定要件を満たせば、訓練期間中、「職業訓練受講給付金」を支給します。
支援の対象となる方(=特定求職者)
求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。
- ハローワークに求職の申込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援が必要であるとハローワークが認めたこと
例えば、「雇用保険に加入できなかった」「雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した」「雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない」「自営業を廃業した」「就職が決まらないまま学校を卒業した」などの場合が該当します。
求職者支援訓練とは
雇用保険を受給できない求職者などを対象として、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を実施します。
社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」と、就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得する「実践コース」があります。訓練期間は、1コース2か月から6か月までです。具体的なコース情報は、(独)高齢·障害·求職者履用支援機構のホームページをご覧ください。
「職業訓練受講給付金」の概要
特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、「職業訓練受講給付金」(職業訓練受講手当·通所手当·寄宿手当)を支給します。
支給額
- 職業訓練受講手当 月額10万円
- 通所手当 職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
- 寄宿手当 月額10,700円
※「職業訓練受講給付金」は、支給単位期間(原則1か月)ごとに支給します。(「支給単位期間」とは、原則訓練開始日を起算日として1か月ごとに区切った個々の期間のことを指します。支給単位期間が一つ終わるごとに、ハローワークが指定した日にハローワークに来所し、「職業訓練受講給付金」の支給申請と職業相談を行います。)
※ 支給単位期間における日数(支給単位期間のうち、「職業訓練受講給付金」の対象となる日数)が28日未満の場合は、支給額を別途算
定します。
※「通所手当」は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路·方法による運賃または料金の額となります。
※「寄宿手当」は、訓練を受けるため同居の配偶者などと別居して寄宿する場合で、ハローワークが必要性を認めた方が対象です。
支給要件(次の要件を全て満たすことが必要です。)
- 本人収入が月8万円以下(※1)
- 世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
- 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
- 現在住んでいるところ以外に土地·建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席している(※3)(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
- 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
※1 「収入」とは、税引前の給与(賞与合)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻·欠課
早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。
※4 「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定
(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。
※訓練期間中から訓練修了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
※過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上(不正に受給した場合は9年以上)経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
- 「求職者支援制度」は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席(遅刻·欠課·早退を含む)したり(やむを得ない理由を除く)、ハローワークの就職支援(訓練修了後の就職支援を含む)を拒否すると、「職業訓練受講給付金」は支給されません。また、これを繰り返すと、ハローワークから支援指示が取り消され訓練受講の継続ができなくなるほか、 訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令等が行われることがあります。
- 欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率(◆支給要件※4)がなければ、「職業訓練受講給付金」を受給することはできません。
- 「職業訓練受講給付金」を受給しても、その給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができます。
- 貸付の上限額は、同居配偶者等(※)がいる方は月10万円、それ以外の方は月5万円です。(※)同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※融資に当たっては、労働金庫の審査があります。(審査の結果、融資を受けられない場合があります)
※原則として未成年者の方は利用できません。また、最終返済時年齢は65歳です。
※訓練を中途退校した場合、元金据置期間が変更になります。
※欠席(やむを得ない理由を除く)の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより「職業訓練受講給付金」の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければなりません。
- 就職を理由とする返済の免除措置はありませんのでご注意ください。
- 詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。