<<第25回:【相続の基本】法定相続人でなくてもあげられる財産【遺贈・特定遺贈・包括遺贈・遺贈の見返り・死因贈与】
ここが大切!
- 遺贈や生前贈与を受けている相続人を特別受益者と呼ぶ
- 特別受益は相続財産に持戻しをする。
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特別受益者との不公平をなくすために
上記の相続・遺贈の指定部分で述べたように、原則として、人は自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。
遺贈(遺言による被相続人の死後の財産の贈与)のほかにも、生前贈与など自由に財産を処分する方法があります。
遺贈や生前贈与によって、住宅の頭金や事業資金の援助など、特別な利益を受ける相続人は特別受益者と呼ばれます。
遺贈や生前贈与によって与えられた財産は「遺産の前渡し」とみなされ、これを無視して被相続人の死後に単純に遺産分割を行うと、特別受益者とそうでない相続人の間に不公平が生じます。そこで、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加算(繰り戻し)し、その額をもとに各相続人の相続分を決定する。これが特別受益者制度です。
特別受益は相続人のみに適用される
特別受益とは、被相続人から相続人「への」遺贈や生前贈与のことです。遺贈は、一般的には相続人以外に対して行われますが、相続人に対しても行われることがあります。また、生前贈与は、相続人以外の人に行うこともできます。つまり、相続人以外への遺贈や生前贈与は、特別受益の対象にはなりません。
相続人に遺贈された財産は、遺贈の目的に関係なく、特別受益として復帰の対象となります。ただし、婚姻、養子縁組、生計維持のための遺贈の場合は、被相続人の資産や収入、社会的地位、当時の社会通念などを考慮して、遺贈された財産が特別受益(遺産の前渡し)にあたるかどうか判断する必要があります。
特別受益者がいるときの相続分の計算方法
特別受益者がいる場合の相続分は、次のように計算されます。
まず、特別受益者の分(贈与額)を、相続開始時の財産に加算します。これがみなし相続財産(被相続人の死亡により相続人が受け取ることになる財産)となります。これを法定相続分または指定相続分で各相続人に分配します。特別受益者の相続分は、特別受益者の相続分(生前遺贈や贈与の額)を差し引いて計算します。
この計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスになることがあります。つまり、受益者が遺贈や生前贈与を受けすぎたということです。ただし、もらいすぎた分を返す必要はありません(遺留分侵害がある場合を除く)。
特別受益者がいる場合の相続分の計算例
持戻しをせずに余分に財産をあげたいとき
被相続人が遺贈や生前贈与で受け取った財産の戻りを避けたい場合、遺言などで意思表示をすることで可能です(特別な形式は必要ありません)(特別受益の戻りの免除)。
この場合、被相続人の死亡後の相続分の計算は、遺贈や生前贈与の特別受益を除いた財産のみを分配したものとなります。