<<第30回:【3ヵ月以内】相続財産の内容を確認する【財産目録の書き方・相続財産の調査と種類】
ここが大切!
- 相続放棄する場合は、プラスの財産もマイナスの財産も放棄する。
- 限定承認は相続人全員で申請しなければならない。
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負債も相続する単純承認すべて放棄する相続放棄
相続人は、被相続人の財産だけを受け取り、借金から逃れることはできません。しかし、「相続する」「相続しない」を選択することができます。
プラスの財産もマイナスの財産も一緒に相続することを単純承認といい、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことを相続放棄といいます。相続放棄をすると、その人の相続権は子や孫に引き継がれない。
財産の内容がわからないときは限定承認を選べる
相続財産がマイナスであることが明らかな場合には、相続放棄をすればよいのですが、相続財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合には、限定承認という方法を選択することができます。
これは、相続財産の範囲内でしか債務(借金などの返済義務)を支払わないという条件で、相続を承認するものです。相続財産から借金を支払って余剰があれば、それを相続することができます。逆に、相続財産が借金の返済に足りない場合は、相続人が自分の財産で借金を支払う必要はありません。
なお、限定承認は相続人全員が共同で申請しなければならないので、相続人の一人が単純承認を主張した場合、他の相続人は限定承認を選択することができません。また、相続人の一人が相続放棄をした場合、残りの相続人が同意すれば限定承認をすることができます。
相続放棄と限定承認の手続きは3か月以内に
相続放棄や限定承認は、相続が開始し、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、無条件で単純承認を受けたものとみなされ、財産も借金もすべて相続することになってしまいます。
また、相続放棄や限定承認の申述をする前に、財産の一部を処分してしまった場合も単純承認とみなされます。自分の財産をすべて把握するまでは、財産の処分は控えるべきでしょう。
相続放棄と承認の流れ
相続放棄の手続き
申述人 | 原則として放棄する相続人(未成年者または成年被後見人の場合は法定代理人) |
---|---|
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要なもの |
※事案によって追加書類があることも |
費用 | 申述人1人につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代 |
期限 | 相続を知った日から3か月以内 |
限定承認の手続き
申述人 | 相続人全員が共同で(相続放棄者を除く) |
---|---|
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要なもの |
※事案によって追加書類があることも |
費用 | 申述人1人につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代 |
期限 | 相続を知った日から3か月以内 |
限定承認申述書(記入例)と相続放棄申述書(記入例)
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