<<第40回:【相続で多いトラブル】専門家に相談して、ストレス軽減、早い解決を【弁護士、司法書士、行政書士、税理士】
ここが大切!
- 財産総額から控除額を引いたものが課税対象。
- さまざまな税額控除の制度がある。
- みなし相続財産にも課税される。
スポンサードリンク
相続税は相続財産が一定額を超えると発生する
相続税は基礎控除の額によって決まる
相続税とは、被相続人の財産を相続する際に課される税金です。相続した財産が一定額を超えると課税され、支払いが必要になる場合もある。相続人が海外にいても、日本国内に相続財産があれば課税され、税負担は相続財産が多いほど重くなる累進課税となっています。
これは、故人の財産をそのまま引き継ぐのは不公平であり、税金という形で社会に還元すべき(富の再分配)という考えに基づいている。ちなみに、死亡時に遺贈や贈与によって取得した財産も、相続税の納税義務の対象となる。
基礎控除額の計算式
おもな税額控除の種類
暦年課税分の贈与税額控除 | 相続開始前の3年以内に受けた贈与に対して、すでに贈与税を納めていた場合は、納付した贈与税額を差し引くことができる |
---|---|
配偶者の税額軽減 |
以下の場合は配偶者に相続税がかからない。
|
未成年者控除 |
未成年者は成人になるまでの期間に応じて一定額の税額が軽減される。
※相続したときの年齢が1年未満の端数があるときは切り上げて1年とする。 |
障害者控除 |
85歳未満で障害のある法定相続人の場合 特別障害者の控除額 = 20万円×(85歳ー相続したときの年齢) ※相続したときの年齢が1年未満の端数があるときは切り上げて1年とする。 |
相次相続控除 | 相次いで相続が起こることを「相次相続(そうじそうぞく)」という。10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続)では1回目(第1次相続)に払った相続税の一部を差し引くことができる。対象は法定相続人のみ。 |
外国税額控除 | 外国で生じた所得について、外国の法令によって所得税や相続税に相当する税金を支払っていた場合は、その金額分を日本では差し引くことができる。 |
相続時 精算課税分の贈与税額控除 |
【贈与税と相続税を二重に払わなくてもよい制度】 相続財産を取得した人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与された財産は相続税の対象となる。しかし贈与を受けた際に贈与税を支払っている場合には、払った贈与税額を相続税から控除される。贈与税を支払っていない場合には控除されない。 |
医療法人持分税額控除 | 取得した医療法人の持分(もちぶん)を申告期限までに放棄した場合に適用される。 |
相続税のかからない相続財産もある
相続した財産は、原則としてすべて相続税の課税対象となります。しかし、社会政策的な観点や国民感情への配慮から、相続税が非課税となる財産(非課税財産)がある。
例えば、公益法人、国や地方公共団体への特定寄付金、墓地や仏壇などの祭祀財産、心身障害者の共済給付金などが代表的なものである。また、被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金や死亡退職金は、受取人が相続人である場合に限り、一定額が非課税とされています。
相続税の対象となる相続財産とみなし相続財産
前述の非課税財産を除き、被相続人(本来の相続人)が所有していた財産で、金銭で見積もることができる経済的価値があるものはすべて相続税の課税対象となります。
不動産のほか、株式などの有価証券、預貯金、借地権、著作権、特許権などのほか、死亡時に遺贈や贈与として受け取ったものも課税対象となります。
また、本来は相続財産ではないが、経済的価値に着目して相続税法上、相続財産として課税されるものもある。これをみなし相続財産といいます。
例えば、被相続人の死亡時に受け取る生命保険金(死亡保険金)は、生命保険会社から支払われるものであり、被相続人から相続されるものではありません。しかし、その実質的な経済価値は本来の相続財産の取得と同等と考えられるため、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、課税されることになります。
相続税のかからない財産(非課税財産)
相続税の対象となる財産
みなし相続財産とは
>>第42回:財産の評価方法を知る【宅地・路線価・倍率方式・借地権・貸宅地・更地・家屋・貸家・農地・山林・預貯金・死亡保険金・上場株式】