<<第50回:【遺言の役割】公正証書遺言を作成する【公証人・公正証書・公証役場・公正証書遺言の作成要件・手数料と費用・作成方法・手続き方法】
ここが大切!
- 生前贈与で相続財産を減らす。
- 生前贈与には贈与税がかかる。
- 暦年贈与は、年間110万円までは贈与税がかからない。
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生前贈与で財産を減らすと相続税を減らせる
生前贈与とは、相続が発生する前(生前)に、子や孫に財産を贈与することです。相続時の財産が少ないほど相続税額が低くなります。つまり、生きているうちに子や孫に財産を贈与することで、自分の財産を減らし、自分の死後に発生する相続税を減らすことができるのが生前贈与の魅力なのです。
贈与税対策に暦年贈与が効果的
また、死後の相続税対策とは異なり、複雑な手数料や手続きが必要ないことも生前贈与の魅力です。
ただし、生前贈与にも贈与税という税金が課されます。贈与税の税率は、贈与額が大きくなるほど税率が高くなるように設定されています。
例えば、基礎控除後の贈与額(110万円以下は贈与税がかからない)が200万円以下なら税率は10%ですが、300万円以下なら15%、1000万円以下なら40%、4500万円超なら最高税率の55%となっています。
このように、贈与を受けた人それぞれに年間110万円までの基礎控除が認められているため、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税は課税されない。つまり、生前贈与を行う場合、一度に多額の贈与を行うのではなく、毎年少しずつ、贈与額が110万円の基礎控除内に収まるように行うことがポイントになるのです。これを暦年贈与といいます。
生前贈与の有無で税負担に差が出てくる
贈与税の速算表(2015年以後)
※贈与された財産が特例贈与財産の場合は、特例税率、それ以外は一般税率を適用する
特例贈与財産とは
父母、祖父母などの直系尊属から20歳以上の人に贈与された財産については、税率が軽減されます。
預金の名義を孫にしただけでは生前贈与と認められないことも
最も一般的なのが現金や預金を生前贈与することです。この場合、現金を手渡ししたり、預金の名義を子どもや孫のものに変更したりします。しかし、単に名義を変えただけで、その預金の管理(預金通帳や印鑑の管理)を被相続人(親や祖父母)が行っていたのでは生前贈与とみなされず、被相続人の財産と判断される可能性が高くなります。生前贈与と認められなければ、当然、相続財産に含まれます。