<<第54回:実家の片づけと遺品整理【形見分けはいつするのか・形見分けの仕方】
ここが大切!
- 空き家の管理や処分をするのも遺族の役目。
- 更地にすると固定資産税が跳ね上がる。
- 特定空き家にならないように注意する。
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空き家となった家の対策を考えることも遺族の役目
親が亡くなり、実家が空き家になると、その対策はますます深刻になります。空き家を放置することで、不審者の出入りや害虫の発生、雑草の繁茂など、近隣住民に迷惑をかけるケースも増えています。
親が住んでいた家を取り壊すのは忍びない、今の住まいから遠いので実家を放置している、借りたいが借り手がつかないなど、空き家を放置する理由はさまざま考えられます。
しかし、いつまでも家を放置しておくわけにはいかない。空き家を管理・処分するのは、遺族の責任です。
そういった意味でも、親が生きている間に空き家になってしまった場合の対応について、親や兄弟姉妹と相談しておくことが大切です。
空き家対策に乗り出す自治体のサービスを調べる
放置された空き家の処理方法としては、(1)賃貸住宅にする、(2)中古住宅として売却する、(3)更地にして土地を売却する、などが考えられます。
空き家を貸したい、売りたい場合は、「空き家バンク」に登録し、購入希望者(借り手)を探します。空き家バンクは行政が運営しているケースもありますので、相談してみてください。また、解体費用の補助金を利用できる場合もあります。
このように、空き家がある地域の自治体では、空き家の適正管理・有効活用のために、様々な条例を作り、対策をとっています。まずは自治体に足を運び、可能な対策について相談してみてはいかがでしょうか。
更地にすると固定資産税が跳ね上がる
不動産を所有すると、固定資産税や、地域によっては都市計画税がかかります。もちろん、空き家も例外ではありません。この2つの税金は「住宅用地の特例」という制度のおかげで安く済むのですが、家を取り壊すとこの制度が適用されなくなり、税金は高くなります。そのため、空き家になった親の実家をそのままにしておくケースも多いようです。
固定資産税は次のように計算される。土地と家屋については、[固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)]で算出されます。ただし、「住宅用地の特例」により、住宅1戸あたり200m2以下の土地は課税標準額の6分の1、200m2を超える部分は課税標準額の3分の1に固定資産税が減額されます。ただし、更地になって住宅の用に供されなくなった場合は、この特例は適用されない。そのため、更地にしたことで固定資産税が最大で6倍に跳ね上がるケースもある。
このように更地のまま放置される空き家が増えているため、2015年の税制改正で危険な空き家は税制優遇措置(特定空き家)の対象から外されてしまいました。つまり、更地にした場合と同じ税金がかかるようになるのです。特定空き家に指定される条件は以下の通りです。
- 倒壊等、保安上著しい支障をきたすおそれのある状態
- 衛生上著しい支障をきたすおそれのある状態
- 適切な管理がなされていないため、著しく景観を損ねている状態
- その他、周辺の生活環境を保全するために放置することが不適切な状態
以上のことを考慮し、空き家をそのままにして管理した方が良いのか、解体して売りに出した方が良いのかを検討し、結論を出すことが重要です。
空き家を解体する場合のメりット、デメりット
>>第56回:介護サービスと介護保険の利用【要支援・要介護の等級表、ケアマネジャー・要介護認定調査・支給限度額・自己負担額・特別養護老人ホーム】