< 第60回:適合証明書の種類|フラット35適合証明書と耐震性適合証明書
記事のポイント
- 譲渡所得税の確定申告は、所有権を移転した翌年度に行う。
- 譲渡所得税は、売却するまでの所有期間によって税率が異なる。
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不動産物件の売却益に対して課税される。
土地や建物などの不動産を売却した場合、譲渡所得税が課されます。譲渡所得税は、売却価格と取得費等の差額、つまり不動産を売却して得た所得に対して課税される税金です。譲渡所得税は分離課税であるため、給与所得など他の所得税とは別に計算されます。譲渡所得税は他の所得税とは別に計算されますが、他の税金と一緒に申告することになります。確定申告は、所有権を移転した翌年に行う必要があります。申告期限(原則2月16日~3月15日)までに申告・納税することをお勧めします。
取得費など
売却した不動産の購入時の手数料などの取得費と、売却時の手数料などの譲渡費用。これらを建物から減価償却して売却代金から差し引いた金額が譲渡益となります。
分離課税
所得税を給与などの所得に加算せず、他の所得と分離して計算する課税方法。
売却までの期間が重要
譲渡所得税は、その不動産を売却するまでの所有期間によって税率が異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年未満の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」として扱われます。また、マイホームを売却した場合、10年を超える長期譲渡所得については、軽減税率が適用されます。特別控除を適用すると、譲渡所得が6,000万円までなら税率が軽減されます。
譲渡所得税の計算式
譲渡所得税={譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額}×税率
(※所得税全体の税率に対して、復興特別所得税2.1%が別途課されます。
- 譲渡価格・・・売却した金額
- 取得原価・・・購入時の価格、その他諸経費等。建物部分については、取得価額から控除されます。取得原価が不明な場合は、譲渡価格の5%を概算取得原価とする。
- 譲渡費用・・・譲渡した資産を売却する際に発生する費用。
税率一覧表
所有期間5年以下の短期譲渡所得
譲渡所得税 30%+住民税9%=39%
所有期間5年超の長期譲渡所得
譲渡所得税15%+住民税5%=20%
所有期間10年超の長期譲渡所得
(1)6,000万円以下の部分
譲渡所得税が 10%+住民税 4% = 14%
(2)6,000万円超の部分
譲渡所得税15%+住民税5%=20%
不動産物件にかかる譲渡所得税を計算してみよう!
譲渡価格:3,000万円、所有期間:1.8年、取得費:1800万円(建物800万円(減価償却費)+土地1000万円)、譲渡費用:100万円、特別控除:なし
{3,000万円ー(1,800万円+100万円)}×20%=2,200,000円
概要
- 譲渡所得税は、不動産を売却して得た所得に対して課される税金です。
- 譲渡所得税は分離課税なので、他の所得税とは別に計算される。
- 所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」として扱われる。