記事のポイント
- 不動産価格は、1物件5価格と呼ばれる。
- 5種類の価格ごとに発表される制度や特徴は異なります。
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不動産価格の特徴について理解しておこう。
不動産価格は「一物五価」と呼ばれ(一般的には公示価格と基準地価格を合わせて「一物四価」とも呼ばれる)、不動産価格査定を行う際に参照される。
公示価格
地価公示法に基づき、国土交通省が公示する標準地の価格です。地域相場を把握するのに利用できますが、土地ごとの個別要因が反映されているわけではありません。公示地価は、国土交通省の「土地総合情報システム」で確認することができる。
公示
公的機関が一般消費者向けに行う公示のこと。
標準地
自然的・社会的条件から見て、利用価値が同程度と認められる地域において、土地鑑定委員会が通常の土地利用・環境を有すると認めた土地。
基準地価格
都道府県が発表するもので、公示価格と同様に地域相場を把握するための参考資料として利用される。基準日は公示価格と異なる。
路線価
国税庁が発表する道路に面した宅地の1平方メートルあたりの地価の総額です。公示価格の8割と言われています。相続税や贈与税を計算する際の重要な基準であり、金融機関が住宅ローンを組む際にも使われる価格です。路線価は国税庁のホームページ「財産評価基準」で確認することができます。路線価表・評価倍率表」で確認できます。
固定資産税評価額
固定資産税や都市計画税(以下、固都税と総称する)を納める際の基準となるのが、市町村が算出した評価額である。評価額は、再評価の前年度の公示価格の80%と言われている。
評価額は、毎年春に不動産所有者に送付される「納税通知書」や、市区町村の窓口で入手できる「評価証明書」で確認することができる。不動産を購入する際の登録免許税や不動産取得税の算出根拠にもなるため、資金計画を行う際には把握しておきたい価格である。
市場実勢価格
実際に不動産が取引される際に、いくらで売れるかを評価した市場価格です。土地や建物の状態だけでなく、心理的瑕疵や債務整理など、あらゆる個別事情を加味する必要がある。
一物五価の特徴
概要
- 5つの価格は、それぞれ公表主体も目的も異なる。
- 公示価格と基準地価は、目的は同じだが、公表主体や基準日が異なる
- 固定資産税評価額は納税通知書で確認できる。