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<第33回 都市計画法の調査(都市計画区域、準都市計画区域、用途地域)
記事のポイント
- 建築物の高さは、用途地域ごとに制限されている。
- 建物の高さ制限は、大きく4つに分類される。
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建築物の高さ制限の検討
隣地への日照や採光を確保するため、用途地域ごとに建物の高さに制限がある。自分の土地がどの用途地域に該当するのかがわかったら、建築基準法で定められている建物の高さを計算してみましょう。高さ制限は、以下の4つに分類されます。
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斜線制限
“道路に対する斜線制限”、”隣地に対する斜線制限”、”北に対する斜線制限 “がある。道路や隣地との境界から一定の勾配内で建物の高さが制限される。
絶対高さ制限
第一種第二種低層住居専用地域のみ、建物の高さが10mまたは12mに制限される高さ制限です。
日影規制
隣地への日照を確保するために建物の高さを規制するものです。冬至の日を基準に、隣地が日陰になる時間を制限しています。測定時期や規制の対象となる建物の高さは、「用途地域」によって決められています。
高度地区
都市環境の維持と土地利用の促進を目的とした規制。日照や採光を確保するための「最高高度地区」と、建築物の最低高を規制する「最低高度地区」がある。都道府県や市町村によって規制が異なる。
3種類の斜線制限
概要
- 絶対高さ規制は「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域」のみで規制されている
- 日影規制は、隣地への日照を確保するための規制である。
- 高さ方向の規制は、都道府県や市町村によって異なる。