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< 第35回 建ぺい率・容積率の計算(建築主事による調査・確認方法・計算方法)
条文のポイント
- 建物を建築する際には、建築計画の確認を受けることが必要である。
- 建築業者は対象物件の台帳を確認する必要がある。
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建物が関係法令に適合していることを確認する
建物を建てる際には、まず建物が関係法令に適合しているかどうか、建築計画の確認を受ける必要がある。この確認済証のことを「建築確認書」といいます。また、実際に建築物を完成させる際には、完成検査が必要となります。また、3階建て以上の共同住宅の場合は、中間検査が必要な場合もあります。建築確認や完了検査を受けずに建てた建物は、違法となる場合があります。
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中間検査
建築中に、建築基準法などの規定に適合しているかどうかを検査すること。竣工検査時には見えない部分を重点的に検査します。
完了検査の状況
以前は、完成検査を受けることは今ほど厳しくありませんでした。2005年の「姉歯事件」以降、完成検査はより厳格になりました。
確認済証の発行を確認するための台帳の確認
宅建業者は、まず対象物件の台帳を確認する必要がある。台帳には、検査・完了検査の番号と日付、建築主事が記載されています。
確認済証の番号が分かれば、すぐに台帳を確認することができますが、番号が分からない場合も多くあります。その場合、建築年月日、所在地、所有者などを手がかりに探し出すことができる。対象物件の台帳が確認できたら、証明として台帳記載事項証明書の発行を依頼する。
また、建築計画概要書を入手し、建築申請内容を確認する。台帳記載事項証明書や概要書と現況に相違がある場合は、その原因を確認する。
検査の流れ
STEP1
建築確認申請
STEP2
建築確認済証の発行
STEP3
工事開始
STEP4
中間検査
STEP5
工事完了
STEP6
竣工検査
まとめ
- 建築計画が確定したら、建築確認を受けてください。
- 工事が完了したら、完了検査を受けてください。
- 台帳を確認後、台帳記載事項証明書を発行します。