<<< 第41回 住宅ローン審査は2段階に分かれる【住宅ローン契約の流れ】。
記事のポイント
- 属性審査は事前審査で行われる。
- 金融機関は融資審査で個人信用調査を行う
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住宅ローン審査には2つの審査基準がある
金融機関が住宅ローンの審査を行う場合、2つの審査基準がある。”属性評価 “と “担保評価 “であり、事前審査では属性評価が審査される。属性評価とは、ローンの借り手自身に対する評価です。
住宅ローン審査基準
事前審査に必要な書類
- 写真付き身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 健康保険証
- 源泉徴収票(直近2期分)
- 確定申告書(直近3期分)※確定申告をされている場合
- 決算書(直近3期分)※自営業の場合
- 印鑑
- 返済予定表(借入がある場合)
- 販売図面
- 不動産登記簿謄本
お金を貸した場合、きちんと返してくれる人なのかどうかを確認します。
信用情報、消費者金融の情報を調べます。
金融機関では、属性の評価を調べるために、個人信用調査(個別与信)を行っています。個人信用調査とは、信用情報機関を利用して、対象者の借入状況や返済状況、延滞状況などを調べることです。信用情報機関は、クレジット系、消費者金融系、銀行系に分かれており、貸出や滞納などの情報を信用情報機関に登録し、共有しています。この情報を「個人信用情報」といいます。
個人信用情報は、誰でも請求することができます。ただし、住宅ローンの事前審査に申し込む際に署名が必要な「個人情報同意書」がなければ、第三者の個人信用情報を請求することはできない。各金融機関等によって書式は異なりますが、どの同意書にも「信用情報機関の情報開示・提供について同意する」という内容が記載されています。
ちなみに、ご自身の信用情報を確認するために、ご自身で依頼することはおすすめしません。一度開示請求すると、信用情報機関に履歴が残ります。金融機関が信用情報を取得する際に、他で開示請求をした履歴があると、「他行でNGだったのかな」と不信感を抱くことになります。開示された情報は6ヶ月間残ります。遅延等の情報は5年間残ります。
信用情報機関
金融機関などが会員となり、消費者の借入・返済などの情報を共有し、融資を受けた消費者の信用情報を提供する。
個人情報同意書
信用情報機関から消費者の信用情報を取得するためには、消費者の同意が必要です。同意書は、融資の承認を行う前に署名していただく必要があります。
携帯電話料金に関する注意事項
多くの場合、携帯電話の本体代金は月額料金に含まれて契約されています。しかし、契約の途中で携帯電話会社を変更した場合、当初の携帯電話本体代は延滞扱いとなり、延滞履歴に残ります。
3つの信用機関
クレジットカード系 | CIC(割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
消費者金融系 | JICC(日本情報信用株式会社) |
銀行系 | JBA(一般社団法人全国銀行協会) |
まとめ
- 属性評価とは、ローン債務者自身の
- 貸し出しや延滞などの履歴を「個人信用情報」と呼ぶ
- 個人信用情報は自分で請求できるが、開示請求の採用履歴が残る