<<<第55回:決済日や決済場所を先に調整する(不動産物件決済の流れ)
記事のポイント
- 固都税の決済日は、関東と関西で異なる。
- フラット35を利用する場合、適合証明書を取得しないと融資が実行できない。
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残債や決済額などの計算を行う。
決済日が確定し、登記費用の見積もりが取れたら、残金、買主が売主に支払う決済額、決済日に必要となる全額を確定させます。そして、決済日に支払う振込金と現金の内訳、必要金額の内訳(金種内訳)を支払者等関係者に確認し、残高等明細書を作成する。
固都税の精算金については、その年の精算開始日現在で納税通知書が所有者に送付されます。納税通知書が送付される前に決済が行われた場合、新所有者であっても売主がその年の納税義務者となります。
残額明細書など
決済日において、2人の支払人が残額を振り込む必要がある場合や、残額から売主の手数料を差し引く必要がある場合などがあります。
清算決算日
関東地方では1月1日、関西地方では4月1日が決済日となる。
不動産物件の仲介会社が作成する領収書
決済時には、売主から領収書が発行されますが、個人が領収書を発行することは稀です。そのため、仲介会社の担当者が決済日までに領収書を作成し、決済日に売主に署名・捺印してもらい、買主に手渡します。
マンションの場合の決済明細書
マンションの場合、精算書は1ヶ月程度の余裕をもって作成します。所有者を変更する場合は、買主が受け取る家賃の精算書も忘れずに作成しましょう。
フラット35を利用する際の必要書類
フラット35を利用する際には、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることが必要です。それを証明する書類が「フラット35適合証明書」です。本審査に合格しても、適合証明書を取得しなければ融資は実行されません。適合証明書を取得するためには、建築士に依頼する必要があり、別途費用が発生します。適合証明書を取得できない物件もありますので、フラット35を利用する場合は契約前に確認が必要です。
適合証明書
国が定めた技術基準に適合していることを証明する書類です。
不動産の豆知識
中古マンションらくらくフラット35の利用について
中古マンションの場合、「中古マンションらくらくフラット35」に登録されている物件は、適合証明検査が終了しています。すでに当サイトに登録されている物件であれば、適合証明書の取得を省略できる場合がありますので、事前に検索してください。登録されていない場合は、敷地図、謄本、建物概要書を建築士に見せ、費用の見積りを依頼してください。
売主・買主の必要書類
買主 |
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売主 |
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仲介業者が用意する書類
- 残金領収書
- 仲介手数料の領収書
- 引渡確認書
- 固定資産税・都市計画税の精算書兼領収書
- 残金等訳書
マンションの場合 |
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概要
- 残金等の内訳を事前に確認する。
- 領収書は、売主に代わって仲介会社が作成すること。
- 適合証明書の取得には、建築士への依頼が必要です。