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記事のポイント
- 販売代理店は、売主と同じ立場で契約することができる
- 最大代理手数料を売主から受け取る場合は、買主から受け取ることはできない
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売主に代わって買主と直接契約を結ぶ
仲介とは、所有者から委託を受けた不動産業者が、所有者に代わって売買や賃貸を行う取引のことです。依頼者が宅建業者に売買・賃貸の依頼をすること自体は、仲介のそれと同じである。ただし、代理の場合、宅建業者は、委任者から委託された代理権の範囲内で、裁量的に契約を締結することができる。売主と同じ立場で契約することが可能である。
一方、代理の場合、宅建業者の裁量で契約を進めることはできない。あくまで買い手と売り手の仲介役であり、契約と契約の間に入る。例えば、仲介の場合、買主が購入申し込みの意思表示をしても、物件の所有者が買主に売りたくないという意思表示をすれば、契約することはできません。
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販売代理と仲介の違いは何ですか?
販売代理手数料の限度額
販売代理手数料は、仲介手数料と同様に宅地建物取引業法による上限が設定されています。ただし、仲介手数料は売主と買主の両方から受け取ることができる金額の上限が決まっていましたが、販売代理手数料の上限は売主と買主の合計金額で決まります。上限額は、仲介手数料のちょうど2倍となります。例えば、販売代理店手数料の上限額を売主から受け取る場合、買主から代理店手数料を受け取ることはできません。
代理店への手数料
販売代理店であっても、買主側の仲介業者を介して契約することがあります。その場合、販売代理店が仲介業者に手数料を支払うことがあります。仲介会社として販売代理店を契約する場合は、手数料について確認する必要があります。
概要
- 宅地とは、「建物の敷地の用に供される土地」または「用途地域内の土地」である
- 道路や公園などの公共施設用地は、宅地に該当しない。
- 建物とは、風雨を避け、土地に固定され、本来の機能を果たすことができる構造物のことです。