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<<第15回:【必要に応じて】お墓のお引越しをするとき【改葬の手続き・改葬許可申請書】
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相続やさまざまな手続きで出てくる親族
相続、健康保険、年金、成年後見など、さまざまな手続きや相続で必ず出てくるのが「親族の範囲」です。法律上、「親族」とは、配偶者、6親等までの血族、3親等までの姻族をすべて指します。用語だけではわかりにくいので、下図を参考にしてください。
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用語解説
親等(しんとう)
親族間の関係の深さを示す。親と子が一親等の関係である。配偶者とは親族関係がない。
血族(けつぞく)
血縁関係のある親族。ただし、配偶者は別枠として含む。
姻族(いんぞく)
配偶者の血縁者 婚姻(届出婚)により、配偶者の血族が姻族となる。
尊属(そんぞく)
自分より前の世代に属する血縁者。父母、祖父母、曾祖父母、叔父(叔母)、叔母(叔父)等。直系卑属とは、両親、祖父母など、自分より上の世代に属する血族を指します。直系卑属とは、叔父(叔母)、叔父(叔父)、叔母(叔母)など、自分と同じ祖先を持ちながら、自分より上にも下にも血縁関係のない人のことです。
卑属(ひぞく)
自分より後の世代に属する血縁者。子孫、子、甥、姪、孫、曾孫(ひまご)など。直系卑属は、子、孫、曾孫(そうそん)等。直系卑属は、甥、姪など。
>>第17回:公的年金の基本と遺族が受け取れる年金【国民年金・厚生年金・共済年金】