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<<第41回:相続税が課されるとき【富の再分配・死因贈与・非課税財産・みなし相続財産】
ここが大切!
- 相続財産の額は相続開始日の時価によって決まる。
- 財産の評価は、財産評価基本通達で示されている。
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遺産の範囲と額を確定し遺産分割協議に入る
被相続人が残した遺産の総額を知るためには、土地と建物の評価額を知る必要があります。この相続財産の評価額は、課税時期における時価で評価することになります。課税時期とは、相続開始日、つまり被相続人が死亡した日です。
しかし、美術品など取引価格のない資産や価格のない資産もあります。そこで、国税庁は「財産評価基本通達」を定め、財産を分類し、具体的な評価方法を示しています。原則として、ほとんどの財産はこの通達の規定に従って評価されます。財産評価基本通達は法律ではありませんが、国税の世界では法律と同様の拘束力をもっています。重大な災害により被害を受けた財産の評価については、地震防災特別措置法、災害減免法などの適用を受ける場合があります。詳しくは、国税庁のホームページや税務署でご確認ください。
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財産の評価が必要なもの
相続税額を計算する場合、相続する財産を評価する必要があります。相続財産は現金や預貯金だけでなく、いろいろなものがあります。その価値を金額で評価するには、かなりの専門知識が必要です。そのため、税務署や税理士、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
- 宅地
- 借地権、定期借地権
- 貸宅地、貸家建付地
- 農地、山林
- 上場株式、気配相場など
- 家屋、貸家
- 預貯金、貸付信託など
- 死亡保険金
- 構築物
- 書画骨量品
- 棚卸し資産
- 貸付金債権
- 受取手形
- ゴルフ会員権
- 著作権
- 生命保険契約に関する権利 など