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賃貸借契約の解除に伴う精算
賃貸借契約を解約する際に、賃貸管理会社に連絡すれば、その会社が決済などの手続きを行ってくれます。契約時に条件等として付帯しているサービスがある場合は、忘れずに確認し、解約の連絡をしましょう。管理会社とは別に、入居者が個別に連絡すれば返金される金銭や違約金等もありますので、下記の表で確認しましょう。
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賃貸不動産物件解約時の精算表
賃貸管理会社が行う精算について | |
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家賃 | 家賃は当月末に翌月分を支払うことが多いので、解約日に日割り計算で返金されます |
敷金 | 契約時に敷金を預けている場合、敷金から原状回復費を差し引いた差額を返金します。(敷金の預託がない場合、または原状回復費用が敷金を超える場合は、原状回復費用等を借主様に請求します) |
借主が個別に連絡する必要のある決済 | |
電気・ガス・水道料金等 | ご連絡がない場合は、通常の検針日までの使用料をご請求させていただきます。また、電力会社によっては1年未満の契約解除の場合、違約金が発生する場合があります。(プロパンガスの場合、解約時に返金される保証金が必要な会社もあります)。 |
インターネットサービスの解約違約金 | ご利用のプロバイダーによっては、解約違約金が発生する場合がありますので、移転先で利用可能かどうかご確認ください。 |
保証会社契約の解約 | 保証料は、契約時に一度だけ支払う場合と、1年ごとに更新料を支払う場合とがあります。契約途中での解約の場合、精算手数料はかかりませんが、解約の連絡は必要です。 |
火災保険の解約 | 火災保険は2年ごとに支払うケースが多いが、中途解約の場合は精算後に返金されるので、忘れずに解約の連絡をすること。 |