<<第32回:【10ヵ月以内】遺産分割協議の進め方【指定分割・協議分割・調停分割・審判分割・不在者財産管理人・特別代理人・遺産分割協議書】
ここが大切!
- 相続放棄した人は遺産分割協議には参加できない。
- 4つの分割方法を適宜組み合わせて、公平に遺産を分ける。
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公平に遺産を分けるためのテクニック
被相続人が遺産の分け方について具体的な指示を出していない場合、相続人全員の話し合いによって分け方を決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。なお、相続放棄をした人はこの話し合いに参加することができません。
遺産分割のポイントは、自宅や農地、事業用資産、預金などの財産をいかに公平に分けるかということです。遺産分割の方法は主に4つあり、これらを組み合わせて、相続分に合わせて適宜分配します。
①現物分割
「土地は妻に、預金は長女に、株式は長男に」というように、財産をそのまま現物で分配する。ただし、それぞれの財産の評価や金額は事情によって異なるため、金銭を支払うなどして格差を調整することができる(代償分割)。
②換価分割
土地や建物など分割できない財産や、分割すると著しく価値が下がる財産の場合、売却して現金化し、各相続人に分配します。公平な分配が可能ですが、財産を売却するための時間と費用がかかります。また、売却益には所得税や住民税が課せられます。
③代償分割
これは、特定の相続人が不動産や動産をそのまま相続する代わりに、他の相続人に遺産の中から金銭を支払うという方法です。
例えば、資産5000万円の商店を長男が相続し、長男が同じ相続人である会社員の次男に2500万円を支払うとします。この場合、長男には2,500万円を支払う能力があることが前提になります。
④共有分割
複数の相続人がある資産を共有する際に、その所有割合を決めて共有する相続の方法です。
例えば、マンションを相続人全員で共有し、家賃を相続人全員で分配することで公平な分配を実現します。
借金などの債務の分割について
債務(借金の返済義務など)も相続人が相続分に応じて負担しなければなりません。法律上、債務は分割の対象にはなりませんが、実務上は誰がどのように債務を負担するかを決める必要があります。
ただし、これはあくまで相続人同士の取り決めであり、債権者には適用されません。