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<<第34回:【10ヵ月以内】遺産分割協議書の作り方【見本・ひな形・必要書類・書き方】
ここが大切!
- 相続人全員の合意が得られないときは調停を申し立てる。
- 調停が不調に終わったら自動的に審判に移行する。
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家庭裁判所に調停を申し立てるとき
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。相続人の間で協議がまとまらない場合や、一部の相続人が出席を拒否した場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができます。
調停では、1人または複数の相続人が、他の相続人を相手方として申し立てを行います。そして、裁判官と民間から選任された調停委員が、各当事者の事情を聞き、意見を調整し、解決策を提案します。調停は、当事者間の話し合いに基づいて、解決策を導き出すものです。
調停が成立すると、調停調書が作成され、この調書に従って遺産分割が行われます。調停で成立した合意は、確定判決と同じ効力を持ちます。
なお、調停は月に1回程度行われるため、解決までに時間がかかります。
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調停でもまとまらないときは裁判へ移行
調停の結果、当事者間で合意に至らない場合、家庭裁判所は自動的に審判手続きに入ります。つまり、話し合いから裁判に移行します。
裁判官は、各相続人の主張と証拠に基づき、各相続人の事情を総合的に考慮して判決を下します。判決は、通知された日の翌日から2週間以内に確定します。判決に不服がある場合は、この2週間の期間内に即時抗告をすることができます。
裁判中に合意が成立した場合、裁判所が調停調書を作成し、調停が成立したものとして裁判が終了します。
調停申立ての手続き
申立人 | 共同相続人、遺言執行者など |
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申立先 | 相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
必要なもの |
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費用 | 収入印紙1,200円分、連絡用の郵便切手代 |