<<第23回:【相続の基本】法定相続分の分け方【法定相続分・配偶者の取り分・半血兄弟・全血兄弟】
ここが大切!
- 遺言で指定する相続分は指定相続分。
- 法定相続人に不利にならないための遺留分。
- 遺留分減殺請求ができる。
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法定相続人に保障される最低限の取り分
被相続人(亡くなった人)は、遺言によって自分の財産の相続分を決めることができます。これを指定相続分といいます。原則として、遺言者は自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができるので、遺言書の指示が優先されます。つまり、法定相続分よりも指定相続分が優先されるのです。
このままでは、遺言によって法定相続分よりも少ない財産しかもらえない相続人が出てくる可能性があります。そこで、民法では、遺言によっても侵されることのない法定相続人の最低限の相続分を定めています。これが遺留分です。
遺留分は、たとえ法定相続人であっても兄弟姉妹には認められません。遺留分を認められる法定相続人は、子、直系卑属(父母、祖父母など)、配偶者に限られます。
法定相続分より少ないときは遺留分の請求を
遺言による相続に不満があり、遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求をすることができます。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分を侵害した相続人や受遺者(遺言で財産を遺贈された人)に対して請求します。遺留分減殺請求に決まった方法はなく、相手と話し合い、遺留分の返還を求めることになります。一般的には、まず、遺留分減殺請求の書面を配達証明付内容証明郵便で相手方に送付します。話し合いがスムーズに進めば、請求書の送付は必要ありません。話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所での調停や民事訴訟に移行することになります。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年以内に行うことができます(生前贈与、生前贈与も遺留分減殺の対象となります)。この期間内に請求しないと、その権利を失ってしまいます。
遺留分減殺請求書(作成例)
遺留分の割合とケース別計算例
遺留分の割合