ここが大切!
- 亡くなったら、医師が死亡診断書を交付する。
- 死亡診断書と死亡届はセット。
- 死亡後7日以内に役場に提出する。
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自己負担が高額な場合に利用したい制度
高額療養費制度とは、国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人が、1カ月間(1日から末日まで)に病院や薬局の窓口で支払った医療費(自己負担額)のうち、一定額を超えた部分が払い戻される制度です。ただし、健康保険でカバーできない治療や薬代、差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外です。
簡単に言うと、例えば70歳以上の方の場合、入院で44,400円、通院で12,000円(同月内)を超える医療費は負担しなくてよいという制度です。一方、70歳未満の方の自己負担限度額は、所得に応じて次の5つに区分されています。
高額医療費の自己負担限度額
70歳未満の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
①月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
②月額53万~79万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
③月額28万~50万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
④月額26万円以下 | 57,600円 |
⑤市区町村民税の非課税者または生活保護者 | 35,400円 |
70歳以上の場合
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯合計) | ||
①現役並み所得者(月額28万円以上の人) | 44,400円 | 80,100円+(医療費ー26,7000円)×1% | |
②一般所得者(①および③以外の人) | 12,000円 | 44,400円 | |
③低所得者 | Ⅱ(Ⅰ以外の人) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※) | 15,000円 |
なお、同一世帯の複数の方が同月に医療機関を受診した場合、自己負担額を世帯で合算することができますが、70歳未満と75歳以上の方は合算できません。
(※)世帯全員が市町村民税非課税で、それぞれの世帯収入が必要経費を差し引くと0円になる被保険者(年金の場合は年金収入80万円以下)。
相続人が受給する高額療養費は故人の財産に
高額療養費は本来、本人が申請して受給するものですが、本人が亡くなった場合、相続人が申請して受給することになります。つまり、相続人が故人に代わって申請し、受給するので、故人の財産の一部とみなされ、相続税の課税対象となります。
高額療養費申請のお知らせが届いたら申請を
申請方法は2通りあります。(1)医療費を支払った後、(2)医療費を支払う前に申請する方法です。(1)の場合、医療費の3割(70歳未満の場合)が一時的に支給され、高額療養費は事後的に払い戻されます。亡くなられた方で、ご遺族が申請される場合は、(1)のケースに該当します。(2)の場合は、自己負担限度額のみのお支払いが可能です。どちらの場合も、自己負担額は同じになります。
近親者の死亡後、故人が負担した医療費が高額だった場合、遺族(相続人)が高額療養費を申請して受け取ることができます。
通常、同月内の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、自治体からその対象世帯の世帯主に対して、受診月の約3ヵ月後に高額療養費申請の通知書が送付されます。その封書が見つかったら、申請してください。受診月から5ヶ月以上経過しても申請通知書が届かない場合は、故人の居住地の市区町村役場など保険者に問い合わせましょう。
申請できる人は、世帯主、世帯主が死亡している場合は相続人(配偶者、子など)、住民票上の世帯主と同一の世帯に属する人です。相続人の場合は、被相続人との関係を証明できる戸籍謄本が申請時に必要です。
申請方法(申請書等)は加入している保険者により異なりますので、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合も、市区町村によって申請書等が異なりますので、担当の市区町村役場にご確認ください。
申請期限は、医療サービスを受けた月の翌月1日から2年以内です。その期間を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。
高額医療費申請の手続き
申請者 | 遺族 |
---|---|
提出先 | 国民健康保険の場合は故人の住所地の市区町村役場、会社員の場合は健康保険組合または協会けんぽ |
必要なもの |
|
期限 | 医療サービスを受けた翌月1日から2年以内 |
払い戻し額の計算方法
高額療養費の計算方法は、健康保険加入者の年齢と所得によって異なります。まず、年齢によって2つのグループに分けられます(70歳未満の方と70歳以上の方)。
ただし、75歳以上(65~74歳で一定の障害があると認められる者を含む)は、国民健康保険や健康保険組合から脱退し、後期高齢者医療制度に移行しているため、70~75歳の者と合算することができない。例えば、71歳の妻と76歳の夫の場合は合算することができません。