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<第32回> 都市計画法の調査 市役所の物件調査で規制を確認する【不動産購入編
記事のポイント
- 都市計画課が対象地域が「都市計画区域」であるかどうかを調査する
- 都市計画区域や準都市計画区域であれば、用途地域も確認する。
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対象地域が「都市計画区域」であるかどうかを調べる
都市計画課では、まず対象地域が「都市計画区域」であるかどうか、「用途地域」の区分を確認します。対象地域が「都市計画区域」または「準都市計画区域」にある場合、「用途地域」と定義される。
用途地域とは、住居系、商業系、工業系の3つに分けられ、1つの地域で建物の用途や目的が混在しないようにするためのものである。用途地域」がないと、工場やビルが混在してしまい、町の秩序が失われてしまう。
建築物の構造は、その地域が防火地域かどうかで規制される。
防火地域とは、人口密度の高い都市部において、火災の延焼を防ぐために建築物の構造を規制するものである。防火地域は用途地域によって定められており、建物の大きさによって構造が制限される。規制の対象となる建物を建てるには、鉄筋コンクリートや鉄骨でできた耐火建築物であることが必要です。建築コストが異なるため、「防火地域」「準防火地域」での建築を検討する場合は注意が必要です。ただし、「防火地域」「準防火地域」でも、建築規模によっては木造建築が可能ですので、これから家を建てる方は、設計図が建築条件を満たしているかどうか、再確認しておきましょう。
耐火建築物
主要構造部が耐火性能を満たす建築物のこと。鉄骨造やコンクリート造の場合、木造よりも建築コストが高くなる。
木造建築物の条件
概要
- 用途地域とは、1つの地域に建築物の用途が混在することを防ぐための規制である
- 用途地域は住宅地、商業地、工業地の3つに分類される
- 防火地域とは、密集した市街地における火災の延焼を防止するための規制。