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再就職手当とは?
「再就職手当」とは、雇用保険の受給資格者が、基本手当の受給資格の決定を受けた後に、早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に支給される、より早期の再就職を促すための制度のことを言います。
もっと簡単な言葉で説明すると、会社を退職後、雇用保険(失業保険)の申請手続きをハローワークで行い、失業保険の基本手当がもらえることが決定した後に、早期に再就職できた場合、もらえるはずだった基本手当の60%~70%が、就職後に「再就職手当」として、支給されるという制度です。
さらに、再就職手当を受給した人が、再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先での賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には、「就業促進定着手当」という手当も受けることができます。
このように、失業状態の人が、早期に再就職先を見つけ、安定して雇用された時は、「再就職手当+就業促進定着手当+会社からの給料」が貰える場合もあるため、失業保険の基本手当だけを受給する人よりも、多くの手当がもらえる可能性もあります。
雇用保険の受給資格者には、一般的に広く知られている「基本手当(失業手当)」以外にも、「再就職手当」や「就業促進定着手当」の制度があるために、早期に、就職することも、一概にデメリットだとは言えない理由となっているのです。
再就職手当の支給条件
再就職手当が貰える人の条件としては、以下の「8つ」すべての要件を満たす必要があります。どれか1つの条件でも、欠けてしまう人は、「再就職手当」が支給されなくなりますので、注意が必要です。
再就職手当の支給要件
- 失業保険(基本手当)の受給手続き後、7日間の待期期間が満了した後に「就職」または「事業」を開始したこと
- 就職日の前日までの「失業の認定」を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職した、前の事業所(会社)に、再び就職したものではないこと。また、離職した前の事業所と、資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
- 受給資格に係る離職理由により、「給付制限」がある人は、求職申込みをしてから、待期期間満了後の1ヵ月間の期間内は、ハローワークまたは、職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実なこと
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または、常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から、採用が内定していた事業主(会社)に雇用されたものではないこと
支給要件の説明文の中に、若干、専門用語が多いので、より分かりやすい言葉で、それぞれを解説していきたいと思います。
支給要件①:7日間の待期期間が終了した後の就職または起業であること
再就職手当が支給されるための条件の1つ目は、決まった再就職が、「受給資格決定日」から7日間の待期期間が終了した後の「就職」または「起業」であることです。
少し用語の説明をすると、離職後、最初にハローワークへ行き、「求職申込み(失業保険の申請手続き)」をした日のことを「受給資格決定日」と言います。
また、「待期期間」とは、この「受給資格決定日」から、失業の状態が7日間経過するまでの期間のことを言い、受給資格者が失業保険をもらうためには、この待期期間を、必ず過ごす必要があります。
待期期間中は、アルバイトや仕事は一切できません。待期期間中に、仕事やアルバイトをしたことにより、失業の状態になかった日があった場合、待期期間とは認められません。ですので、待期期間の「7日間」は、完全に何もしない状態を維持する必要があるのです。
再就職手当をもらうためには、決定した再就職が、この待期期間が終了した後の、「就職」や「起業」であると、ハローワークに認定されなければ、再就職手当は支給されないのです。つまり、離職後に、あまり早すぎる再就職をしてしまった場合、再就職手当の支給要件から外れてしまうことになりかねませんので、十分注意してください。
支給要件②:就職日の前日までの「失業の認定」を受け、基本手当の支給残日数が3分の1以上残っていること
再就職手当が支給されるための条件の2つ目は、再就職をした時点で、就職日の前日までの「失業の認定」を受けたており、なお且つ、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上を残しているということです。
失業保険の重要な点は、あくまで「再就職」が前提の手当であり、再就職の意思がない場合は、すべての「手当」を受け取ることができません。つまり、失業保険の支給を受けるためには、あなたが「積極的に仕事を探しているにも関わらず、仕事に就けていない状態」であるということを、ハローワークに認定してもらう必要が出てくるのです。
「再就職先を探しているけれど、失業の状態である」という、この状態のことを「失業の状態」と呼び、「原則として、4週間(28日)に1回の指定された日」に、ハローワークへ行き、「失業の状態」であると、認定してもらう日のことを「失業の認定日」と言います。
また、「支給残日数」とは、文字通り、「手当が支給される、残りの日数」のことをいい、この支給残日数が、実際に、あとどのくらいの手当が貰えるのか?を判断する日数となります。
対して「所定給付日数」とは、「定められた給付日数の上限という意味で、手当が支給される最大限の日数」のことをいい、条件(受給資格)がクリアできれば、所定給付日数の分の手当が支給されるよ、という日数になります。
「再就職手当」を貰う場合は、最低でも、支給残日数が3分の1以上(つまり40日以上)残っている必要がありますので、例えば「所定給付日数」が「120日」の人の場合、「120-40=80日」、つまり、受給資格決定日から「80日」以内に「再就職先」が決まらなければ、「再就職手当」は、1円も支給されないことになってしまうのです。
支給要件③:離職した前の事業所(会社)に、再び就職したものではないこと
再就職手当が支給されるための条件の3つ目は、離職した前の事業所(会社)に、再び就職したものではないことです。
他の7つの支給要件をすべて満たしていたとしても、再就職した会社が、離職前の会社であった場合は、「再就職手当」は支給されませんので、注意が必要です。
支給要件④:給付制限のある人が、待期期間が終了した後の1ヵ月の間に再就職する場合は、ハローワークが紹介した就職先に再就職すること
再就職手当が支給されるための条件の4つ目は、給付制限のある人が、待期期間が終了した後の1ヵ月の間に再就職する場合は、ハローワークが紹介した就職先に再就職することです。
少し用語の説明をすると、「給付制限」とは、「懲戒解雇」や「自己都合退職者」の人が、待期期間が終了した翌日から、3ヵ月の間、手当の支給が開始されないことを言います。対して、会社都合退職の人は、「給付制限」がありませんので、待期期間が終了した翌日から、すぐに手当が支給されることになります。
この「給付制限がある人」、つまり「懲戒解雇」や「自己都合退職者」の人が、待期期間が終了した後の1ヵ月間のうちに再就職した場合は、ハローワークから紹介された会社に就職したものでないと、「再就職手当」がもらえないのです。
逆に、待期期間が終了した日から、1ヵ月以上の月日が過ぎた場合は、ハローワークが紹介した会社への再就職以外でも、「再就職手当」が貰えるようになるということです。
支給要件⑤:1年を超えて勤務することが確実なこと
再就職手当が支給されるための条件の5つ目は、再就職先に、1年を超えて勤務することが確実なことです。
「再就職手当」が支給されることを期待して、再就職したはいいものの、最初から契約期間が1年未満と契約内容で決まっているような、就職先への再就職では、「再就職手当」が、支給されませんので、注意が必要です。
支給要件⑥:原則として、雇用保険の被保険者になっていること
再就職手当が支給されるための条件の6つ目は、原則として、雇用保険の被保険者になっていることです。
少し用語の説明を行うと、「被保険者」とは「保険によるサービスや補償を受ける人」のことをいい、この被保険者が保険に加入していた期間のことを「被保険者期間」と呼びます。
つまり、再就職した先でも「雇用保険の被保険者(雇用保険に入る)」になっている人でなければ、「再就職手当」を受け取ることは出来ません。
支給要件⑦:過去3年以内の就職で、再就職手当、また常用就職支度手当の支給を受けていないこと
再就職手当が支給されるための条件の7つ目は、過去3年以内の就職で、再就職手当、また常用就職支度手当の支給を受けていないことです。
常用就職支度手当とは、「45歳以上で雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象となる人」または「障害などがあり、就職が困難な人」のどちらかの人が、基本手当の支給残日数の3分の1未満の時点で、支給要件を全て満たし、ハローワークの紹介する会社に就職した際に、支給される「手当」のことを言います。
つまり、再就職した日から、過去3年以内の就職で、すでに「再就職手当」や「常用就職支度手当」をもらっている人は、再就職を行っても、新たな「再就職手当」は支給されないということですので、注意してください。
支給要件⑧:受給資格決定日の前から、採用が内定していた会社に雇用されたものではないこと
再就職手当が支給されるための条件の8つ目は、受給資格決定日の前から、採用が内定していた会社に雇用されたものではないことです。
失業保険の申請手続きを、ハローワークで行った最初の日(受給資格決定日)より前に、すでに採用が内定していた会社に、再就職が決まった場合は、「再就職手当」が支給されませんので、注意が必要です。
「再就職手当」が支給されるまでの道のり
給付制限なし:所定日数が90日の場合(会社都合退職者)
★給付制限のない人は、待期期間が経過した後であれば、就職の経路は問われません。(知人の紹介、新聞広告等により就職した場合でも、「再就職手当」の受給の対象になります)
給付制限あり:所定日数が90日の場合(自己都合退職者・懲戒解雇)
★自営を開始した場合も、待期期間満了後の1ヵ月の期間経過後より、「再就職手当」の受給の対象になります。
再就職手当の金額と計算方法は?
「再就職手当」の金額を求める計算式は、以下の通りとなります。
再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の支給残日数 × 60% または 70%
再就職した時点で残った「支給残日数」の長さにより、基本手当日額に乗じる「割合(%)」が、以下の2種類に変化します。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給残日数を残して就職した場合=「支給残日数の60%」×基本手当日額
- 所定給付日数の3分の2以上の支給残日数を残して就職した場合=「支給残日数の70%」×基本手当日額
「基本手当日額」とは、「1日に貰える基本手当の金額」のことで、以下の計算式で算出されます。
基本手当日額=(離職する直近6ヵ月の賃金合計) ÷ 180 × (80%~45%)
上記の「基本手当日額」を求める計算式の「80%~45%」の変動的な部分を「給付率」と呼びます。
基本手当日額と給付率の計算方法
「給付率」は、以下の表に当てはまる欄から、ご自身に当てはまる「給付率」を導き出してください。
また、「賃金日額」は、以下の計算式で算出されます。
賃金日額=離職する直近6カ月の賃金合計 ÷ 180
離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上12,220円以下 | 80%~50% | 3,976円~6,110円(※A) |
12,220円超13,510円以下 | 50% | 6,110円~6,755円 |
13,510円(上限額)超 | ー | 6,755円(上限額) |
離職時の年齢が30歳以上または45歳未満の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上12,220円以下 | 80%~50% | 3,976円~6,110円(※A) |
12,220円超15,010円以下 | 50% | 6,110円~7,505円 |
15,010円(上限額)超 | ー | 7,505円(上限額) |
離職時の年齢が45歳以上または60歳未満の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上12,220円以下 | 80%~50% | 3,976円~6,110円(※A) |
12,220円超16,520円以下 | 50% | 6,110円~8,260円 |
16,520円(上限額)超 | ー | 8,260円(上限額) |
離職時の年齢が60歳以上または65歳未満の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上10,990円以下 | 80%~45% | 3,976円~4,945円(※B) |
10,990円超15,750円以下 | 45% | 4,945円~7,087円 |
15,750円(上限額)超 | ー | 7,087円(上限額) |
表の(※A)の部分の計算式
y = 0.8w – 0.3 × 【(w – 4,970) ÷ 7,240】 × w
表の(※B)の部分の計算式
y = 0.8w – 0.35 × 【(w – 4,970) ÷ 6,010】 × w もしくは y = 0.05w+4,392 のいずれか低い方の金額で算出される
※「y」は「基本手当の日額」、「w」は「賃金日額」です。
再就職手当は早期に就職するほど金額がUPします
再就職手当の計算方法
所定給付日数 | 支給残日数 | 再就職手当の額 | |
---|---|---|---|
支給率60%の場合 | 支給率70%の場合 | ||
90日 | 30日以上 | 60日以上 |
「基本手当の日額」×「所定給付日数の支給残日数」×「60%または70%」 (1円未満の端数は、切り捨て) |
120日 | 40日以上 | 80日以上 | |
150日 | 50日以上 | 100日以上 | |
180日 | 60日以上 | 120日以上 | |
210日 | 70日以上 | 140日以上 | |
240日 | 80日以上 | 160日以上 | |
270日 | 90日以上 | 180日以上 | |
300日 | 100日以上 | 200日以上 | |
330日 | 110日以上 | 220日以上 | |
360日 | 120日以上 | 240日以上 |
※再就職手当を算出する際の基本手当の日額には上限があります。
※基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります。
再就職手当を算出する際の基本手当日額の上限
- 離職時の年齢が60歳未満の人「6,110円」
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の人「4,945円」
①例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が、給付制限期間中に就職した場合、「所定給付日数90日に対して、基本手当の支給日数が90日ですので、給付率は70%となります」。さらに「再就職手当は、4,000円×90日×70%=252,000円となります。
①例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の人が、受給資格決定日以後50日目に就職した場合、「所定給付日数270日に対して、基本手当の支給残日数が228日ですので、給付率は70%となります」。さらに「再就職手当は、4,000円×228日×70%=638,400円となります。
②例えば、基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の人が、受給資格決定日以後100日目に就職した場合、「所定給付日数270日に対して、基本手当の支給残日数が178日ですので、給付率は60%となります」。さらに「再就職手当は、4,000円×178日×60%=427,200円となります。
再就職手当の手続きは?
最後に、再就職手当の申請手続きについて説明していきます。
再就職手当の申請期限は、「就職日の翌日から1ヵ月以内」です。
再就職手当を申請したい人は、以下の必要書類を、ハローワークへ提出してください。
再就職手当の申請手続きに必要な書類
- 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
- 雇用保険受給資格者証
- その他、ハローワーク等の求める書類
まとめ
今回は、雇用保険(失業保険)の「再就職手当」について、詳しく解説してきました。
失業保険の基本手当については、過去記事で詳しく解説しておりますので、よければそちらも読んでみてください。
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