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短期訓練受講費とは|対象講座の内容
雇用保険を受給中の人がハローワークの指導で1か月未満の教育訓練を修了した場合に、訓練費用の一部が支給されます(平成29年1月~)
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短期訓練受講費とは
「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等(※1)が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練(※2)を受け、訓練を修了した場合に、支払った「教育訓川練経費(※3)」の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
※1 受給資格者等:基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2 教育訓練:支給の対象となる教育訓練には要件があります。下の囲み内をご参照ください。
※3 教育訓練経費:入学料(入学金または登録料)と受講料で、教育訓練施設が証明する額
支給の要件
以下の条件を全て満たす場合に、「短期訓練受講費」の支給が受けられます。
1 支給対象となる方
- 教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導(以下「受講指導」)を受けていること。
- 受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。
- 雇用保険の待期期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと。
受給資格者等である期間
- 「基本手当の受給資格者」の場合⇒受給資格決定日から、最後の認定日(支給終了日)または受給期間満了日のどちらか早い日まで
- 「高年齢受給資格者」の場合⇒離職日の翌日から1年間
- 「特例受給資格者」の場合⇒離職日の翌日から6か月間
※いずれも、受給資格の決定手続きを行っている方に限ります。また、受給資格の決定手続き以後に就職等した場合は、上記期間内であっても受給資格者等には該当しません。
2 支給対象となる教育訓練
- 一般教育訓練給付の対象講座を実施している教育訓練実施者が実施していること。
- 公的職業資格の取得を目標とする1か月未満の教育訓練(※)であること。(※)資格または試験であって、国もしくは地方公共団体、または国から委託を受けた機関が法令に基づいて実施するもの。【例】大型特殊免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修、等
- 一般教育訓練給付の対象講座として指定されていないこと。※ただし、一般教育訓練給付の講座指定を受けている訓練を受講する場合であっても、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間等がない等の理由で、一般教育訓練給付の受給ができない方は、「短期訓練受講費」の支給対象となります。
- 教育訓練の開始時期、内容、対象者、目標および修了基準が明確であり、教育訓練の実施者が、その訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。
受給の手続き
《受講開始前に行う手続き》
短期訓練の受講を希望する場合は、必ず受講開始前に、以下の~③の手続きを行った上で、教育訓練を受講する必要があります
手順1
「短期訓練受講費支給要件照会票」の提出
受給資格があることを確認するため、住居所管轄のハローワークの雇用保険窓口へ、教育訓練実施者の証明を受けた「短期訓練受講費支給要件照会票」を提出します。※「短期訓練受講費支給要件照会票」は、ハローワークの雇用保険窓口で交付しています。
手順2
「短期訓練受講費支給要件回答書」の受理
住居所管轄のハローワークから交付された「短期訓練受講費支給要件回答書」に「支給要件を満たしています。」と記載されていた場合のみ③の受講指導を受けられます。
手順3
ハローワークによる受講指導
住居所管轄のハローワークの職業相談窓口に「短期訓練受講費支給要件回答書」を持参し、受講指導を受けます。ハローワークでは、教育訓練の受講が再就識のために必要かどうかなどを確認し、「短期訓練受講指導書」を交付します。
手順4
訓練の受講
訓練の受講する
手順5
支給申請書等の提出
《受講修了後に行う手続き》「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」に下記の必要書類を添えて、教育訓練の修了日の翌日から1か月以内に、住居所管轄のハローワークへ提出してください。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証等
- 教育訓練実施者が発行する「教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)」
- 教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に係る「領収書」
- 教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)
- 教育訓練実施者が発行する「返還金明細書(短期訓練受講費)」(領収書を発行後、受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が返還された場合に限ります。)
- 受講指導を行ったハローワークが発行する「短期訓練受講指導書」
注意
- 「支給対象となる教育訓練-③」一般教育訓練給付の講座指定を受けている講座受講について。ハローワークによる受講指導時において、一般教育訓練給付の受給ができないため「短期訓練受講費」の支給対象となった場合でも、受講指導後に就職等をして雇用保険の被保険者資格が変わり、一般教育訓練給付金の支給要件を満たした場合は、「短期訓練受講費」の支給対象とはなりません。
- 「受給の手続き -②」短期訓練受講費支給要件回答書について。短期訓練受講費支給要件回答書に「支給要件を満たしています。」と記載があったとしても、ハローワークによる受講指導時において就職等している場合は、受給資格者には該当しないため、「短期訓練受講費」の支給対象とはなりません。