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亡くなった求職者の遺族は、亡くなる前日までの失業給付が貰える
失業給付を受給していたご家族(求職者)を亡くされた方は、手続きをすることで、亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます
雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合、生計を同じくしていたご遺族は、死亡の日の前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。
雇用保険による他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方が亡くなった場合も同様です。
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遺族が失業給付を受け取る受給要件と手続き
受給の対象となる方
亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で、1人だけに支給されます。
手続き・貰い方
未支給失業等給付請求書に、下記①~④の書類を添付してハローワークに提出してください。
- 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(死亡診断書など)
- 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類(※1) (住民票記載事項証明書、戸籍謄本など)
- 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類(住民票記載事項証明書、民生委員の証明書など)
- 死亡者が受けようとしていた給付の申請書と関係書類(※2)
(※1)未支給給付請求者と死亡者が同一世帯にあり、申請時に未支給給付請求者と死亡者のマイナンバーを届け出た場合は、未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類は省略できます。
(※2)関係書類の例(すでに提出している場合は不要)
- 基本手当:失業認定申告書
- 教育訓練給付:教育訓練給付支給申請書、教育訓練修了証明書など
- 高年齢雇用継続給付:高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳など
- 育児休業給付:育児休業給付支給申請書、出勤簿など
請求期限
死亡した日の翌日から6ヵ月以内
注意
紹介している情報は、2019年3月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「お近くの都道府県労働局·ハローワフークにお尋ねください。」にて、ご確認ください。