戻る:助成金を受け取る方法|助成金・補助金の種類と申請相談窓口の最新ポータルサイト一覧【2021年度】
スポンサードリンク
助成金を受け取る方法|通常の雇用調整助成金と特例措置の比較
- (通常)雇用調整助成金とは?受給要件・条件・支給額
雇用調整助成金(雇用維持関係)
【概要】
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由で、事業活動の縮小を余儀なくされた場合、休業、教育訓練または出向を実施することで、労働者の雇用の維持を図る場合に賃金・休業手当等の一部が助成されます。
また、教育訓練を実施した場合は、教育訓練費が加算されます。
【主な受給要件】
一般事業主が受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 生産指標の減少
最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
(2) 労働者数が増加していないこと
雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、中小企業は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと(大企業は5%を超えてかつ6人以上)。
(3) クーリング期間制度を満たしていること
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、 直前の対象期間の満了の日の翌日から1年を超えていること。
(4) 一定の基準を満たすこと
実施する雇用調整(休業、教育訓練、出向) が一定の基準を満たしていること(一部)。
①休業
労使間の協定(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面により行なう必要がある)で、所定労働日の全1日にわたって実施されるものであ ること。
ただし、当該事業所の対象労働者(被保険者)全員について一斉に1時間以上 実施されるもの(短時間休業)であっても可。
②教育訓練
①と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、 職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、受講者は当該受講日において業務(この助成金の対象となる教育訓練を除く) に就かないものであること。
③出向
対象期間内に開始し、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5) 休業規模要件を満たしていること
中小企業の場合、判定基礎期間での対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20以上の場合のみ対象となる(大企業は1/15以上)。
(6) 教育訓練の要件
・事業所内訓練、事業所外訓練ともに全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行なわれるもの ・助成対象とならない教育訓練の判断基準は以下のとおり(一部抜粋)
- 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としていないもの
- 職業人として共通して必要となるもの
- 趣味・教養を目的とするもの
- 通常の事業活動として遂行することが適当なもの
- 法令で義務付けられているもの ほか
【支給額】
事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に、助成率(中小企業は2/3)を乗じた額になります。
なお、教育訓練を行なった場合は、これに日額1,200円が加算(2021年5月 1日現在で8,370円が上限)されます。
休業・教育訓練の支給限度日数は、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分(上限日数)です。
出向の場合は最長1年の出向期間中につい て受給できます。