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助成金を受け取る方法|通常の雇用調整助成金と特例措置の比較
- 雇用調整助成金(特例措置)について
【雇用維持関係】 雇用調整助成金(特例措置)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主支援のため、2020年4月1日から全国で、すべての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
休業等計画届の提出が不要なほか、添付書類が省略されるなど、申請手続きが大幅に簡素化されています。
事業主が労働者に対して支払った休業手当のうち、ことし4月までは中小企業は4/5、 大企業は2/3(解雇等を行なわない場合は、中小企業は10/10、大企業は3/4)が助成されます。
上限額は対象労働者1人当り日額15,000円です。
ことし5月以降については、図表5を参照してください。
雇用調整助成金(特例措置) | 雇用調整助成金(通常) |
---|---|
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) |
生産指標要件(3か月10%以上減少) | 生産指標要件を緩和(1か月5%以上減少) |
助成率:2/3(中小)、1/2(大企業) |
助成率:4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行なわず、雇用を維持している場合 9/10 (中小)、3/4(大企業) ※緊急事態宣言等対応特例(~4月) 大企業4/5、10/10(解雇等を行なわない場合) ※業況特例、地域特例(5月~7月) 中小・大企業4/5、10/10(解雇等を行なわない場合) |
日額上限額:8,370円 |
日額上限額:13,500円 ※ ※業況特例、地域特例 (5月~7月):中小・大企業15,000円 |
計画届は事前提出 | 計画届は提出不要 |
1年のクーリング期間が必要 | クーリング期間を撤廃 |
6か月以上の被保険者期間が必要 | 被保険者期間要件を撤廃 |
支給限度日数:1年100日、3年150日 | 同左+上記対象期間中に受給した日数 |
短時間一斉休業のみ | 短時間休業の要件を緩和 |
休業規模要件:1/20(中小)、1/15(大企業) | 併せて、休業規模要件を緩和:1/40(中小)、1/30(大企業) |
残業相殺 | 残業相殺を停止 |
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率:2/3(中小)、1/2(大企業) 加算額:1,200円 |
助成率:4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行なわず、雇用維持をしている場合、9/10 (中小)※、 加算額:2,400円(中小)、1,800円(大企業) ※緊急事態宣言等対応特例(~4月) 大企業4/5、10/10 (解雇等を行なわない場合) ※業況特例、地域特例(5月~7月) 中小・大企業4/5、10/10(解雇等を行なわない場合) |
出向期間要件:3か月以上1年以内 | 緊急対応期間に開始した出向については、出向期間要件:1か月以上1年以内 |
特例措置による上限額の引上げや助成率の拡充は、2020年4月1日~2021年7月31日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象
※判定基礎期間の初日が2021年4月30日以前の場合は、助成率:10/10(中小)、上限額:15,000円
※緊急事態宣言等対応特例、業況特例、地域特例のいずれかに該当する事業主は、上乗せが適用