戻る:助成金を受け取る方法|労働移動支援助成金と両立支援等助成金
スポンサードリンク
助成金を受け取る方法|両立支援等助成金(仕事と家庭の両立支援関係)
- 両立支援等助成金(仕事と家庭の両立支援関係)について
【仕事と家庭の両立支援関係】 両立支援等助成金
【概要】
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立支援に対する事業主等の取組みの促進を目的にしています。
今年度は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コ ース、不妊治療両立支援コースが新設されました(図表8)。
また、一部コースに新型コロナウイルス感染症対応特例が設けられています。
図表8 両立支援等助成金の各コースと支給額
助成金名 | 概要 | 助成率および支給される額 |
---|---|---|
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) | 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、かつ、男性労働者に子出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主および育児目的休暇を導入して男性労働者に利用させた事業主に助成 |
①男性労働者の育児休業 【1人目の育休取得】 57万円 <72万円>(中小企業以外28万5,000円 <36万円>) 【2人目以降の育休取得】
(中小企業以外)
※1企業当り1年度10人まで支給 ※対象労働者の育休取得前に個別面談等、育休取得を後押しする取組みを実施した場合、以下の金額を加算 【1人目】10万円 <12万円> (中小企業以外5万円<6万円>) 【2人目以降】5万円<6万円> (中小企業以外2万5,000円<3万円>) ②育児目的休暇 28万5,000円<36万円>(中小企業以外14万2,500円<18万円>) ※1企業1回まで支給 |
介護離職防止支援コース | 「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に助成 |
①介護休業 【休業取得時】 28万5,000円 <36万円> 【職場復帰時】 28万5,000円 <36万円> ②介護両立支援制度 28万5,000円<36万円> ※それぞれ、1企業当り1年度5人まで支給 ③新型コロナウイルス感染症対応特例 【有給休暇取得日数5日以上10日未満】 20万円 【有給休暇取得日数10日以上】 35万円 |
育児休業等支援コース |
①育休取得時・②職場復帰時 「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づき、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰に取り組んだ中小企業事業主に助成 ③代替要員確保時 育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業主に助成 ④職場復帰後支援 育児休業から復帰後の労働者を支援するため、法定以上の子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入して、労働者に利用させた中小企業事業主に助成 ⑤新型コロナウイルス感染症対応特例 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者に対し有給の休暇を取得させた事業主に助成 |
①育休取得時28万5,000円 <36万円> ②職場復帰時28万5,000円 <36万円> ※業務代替労働者への職場支援等の取組みの場合:19万円<24万円>加算 ③代替要員確保時 47万5,000円<60万円> ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合 9万5,000円<12万円>加算 ※1企業当り1年度10人まで5年間支給 ④職場復帰後支援 ・制度導入時 28万5,000円<36万円> 【子の看護休暇制度利用時】 取得した休暇時間に1000円<1,200円>を乗じた額 【保育サービス費用補助制度利用時】事業主が負担した費用の3分の2の額 ※制度導入時の助成は「子の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」について、いずれか1企業当り1回まで支給 ※制度利用時の助成は1企業1年度当り「子の看護休暇制度」は200時間<240時間>、「保育サービス費用補助制度」は20万円<24万円>まで支給 新型コロナウイルス感染症対応特例 支給対象労働者1人当り5万円 ※1企業当り10人まで支給(上限50万円) |
女性活躍加速化コース | 中小企業事業主(常時雇用する労働者が300人以下)が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合に助成 |
数値目標達成時47万5,000円 <60万円> 1企業当り 1回限り |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース | 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知して、目標を達成した場合に助成 |
①対象労働者 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置で休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る) ②支給額:対象労働者1人当り28万5,000円(1事業所当り5人まで) ③対象期間等:2021年4月1日~2022年1月31日(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間) ※上記に加えて、左記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金を設けている(15万円1回限り) |
不妊治療両立支援コース | 不妊治療に利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可))、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制度、⑥テレワーク)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行なう労働者の相談対応および休暇制度や①~⑥の両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に助成 |
①環境整備、休暇の取得等 1事業主当り28万5,000円 <36万円> ※「不妊治療両立支援プラン」を策定し、不妊治療と仕事の両立のための社内のニーズの調査や、利用できる休暇制度等の周知を行ない、当該プランに基づき、休暇制度・両立支援制度を合計5日 (回)以上利用労働者に取得または利用させた場合 ②長期休暇の加算 1人当り28万5,000円<36万円> (1事業主当り、1年度5人まで) ※連続20日以上休暇を取得し、原職復帰後3か月以上継続勤務させた場合 |
※ ( )内は生産性要件を満たした場合の支給額・助成率
※「事業所内保育施設コース」は2015年4月以降、新規申請受付停止
続き: