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助成金を受け取る方法|キャリアアップ助成金(雇用関係の整備環境等)

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助成金を受け取る方法|キャリアアップ助成金(雇用関係の整備環境等)

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助成金を受け取る方法|キャリアアップ助成金(雇用関係の整備環境等)

この記事のポイント
  • キャリアアップ助成金(雇用関係の整備環境等)について
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【雇用環境の整備関係等】キャリアアップ助成金

【概要】

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇でない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組みを実施した事業主に助成をするものです。

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今年度は、全7コースのうち5つのコースで拡充等されています(図表9)。

【助成金を活用できる事業主の主な要件】

この助成金は、厚生労働省のガイドライン (「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します)に沿って、キャリアアップ計画を作成する必要があります。

助成金を活用できる事業主(全コース共通)は次のとおりですが、申請時にはそれぞれのコースの支給要件を必ず確認してください。

【支給対象事業主(全コース共通)】

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いていること
  3. 雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局長の受給資格の認定を受けていること
  4. 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
  5. キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んでいたこと

図表9 キャリアアップ助成金の各コースと支給額

コースと助成内容 支給額
正社員化コース 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に助成
(転換等の前後6か月の賃金[賞与含まず]を比較して3%以上増額していること)

①【有期→正規】1人当り 57万円<72万円>

 (小企業以外1人当り 42万7,500円54万円)

有期無期1人当り 28万5,000円36万円

(企業以外1人当り 21万3750円27万円

③【無期→正規】1人当り 28万5,000円 <36万円>
(中小企業以外1人当り 21万3,750円<27万円>

※正規には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定正社員、短時間正社員)」を含む

※派遣労働者を派遣先で正規雇用として直接雇用する場合、①と③は1人当り28万5,000円<36万円>(中小企業以外も同額)加算

※支給対象者が母子家庭の母等また父子家庭の父の場合 

1人当り①9万5,000円12万円(小企以外も同額)加算

②と③は4万7,500円6万円(中小企業以外も同額)加算

※勤務地限定職務限定短時間正社員制度を新たに規定した場合 

①と③は1事業所当り9万5,000円12万円(小企業以外7万1,250円9万円)加算

障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に助成

【重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の場合】

①【有期→正規】1人当り120万円(中小企業以外90万円)

②【有期→無期】1人当り60万円(中小企業以外45万円)

③【無期→正規】1人当り60万円 (中小企業以外45万円)

【重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者の場合】

①【有期→正規】1人当り90万円(中小企業以外67万5,000円)

②【有期→無期】1人当り45万円(中小企業以外33万円)

③【無期→正規】1人当り45万円(中小企業以外33万円)

※当該額が対象労働者に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が上限額

賃金規定等改定コース 有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給を図った事業主に助成

【すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】

・1~3人 9万5,000円 <12万円>(中小企業以外7万1,250円<9万円>)

・4~6人 19万円 <24万円>(中小企業以外14万2,500円<18万円>)

・7~10人 28万5,000円 <36万円>(中小企業以外19万円 <24万円>)

・11~100人 1人当り2万8,500円<3万6,000円>(中小企業以外1万9,000円<2万4,000円>)

【一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】

・1~3人 4万7,500円<6万円>(中小企業以外3万3,250円<4万2,000円>)

・4~6人 9万5,000円 <12万円>(中小企業以外7万1,250円<9万円>)

・7~10人 14万2,500円 <18万円>(中小企業以外9万5,000円 <12万円>)

・11~100人 1人当り1万4,250円 <1万8,000円>(中小企業以外9,500円<1万2,000円>)

【中小企業で3%以上5%未満増額改定を行なった場合は下記を加算】

・すべての賃金規定等改定 1人当り1万4,250円<1万8,000円>

・一部の賃金規定等改定 1人当り7,600円<9,600円>

【中小企業において5%以上増額改定を行なった場合は下記を加算】

・すべての賃金規定等改定 1人当り2万3,750円<3万円>

・一部の賃金規定等改定 1人当り1万2,350円<1万5,600円>

【職務評価を実施して賃金規定等を増額改定した場合は下記を加算】

1事業所当り19万円<24万円>(中小企業以外14万2,500円<18万円>)

賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定および適用した事
業主に助成

1事業所当り57万円<72万円>(中小企業以外42万7,500円 <54万円>)

※対象の有期雇用労働者等が2人以上の場合、2人目から1人当り2万円 <2万4,000円>中小企業以外 1万5,000円<1万8,000円>)加算

諸手当制度等共通化コース 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用、または有期雇用労働者を対象とする法定外の健康診断制度を新たに規定・実施 した(延べ4人以上)事業主に助成

1事業所当り38万円<48万円>(中小企業以外28万5,000円<36万円>)

※対象の有期雇用労働者等が2人以上の場合、2人目から1人当り1万5,000円<1万8,000円>(中小企業以外1万2,000円<1万4,000円>)加算

※対象の諸手当制度を同時に2つ以上新たに規定および適用した場合、2つめ以降の手当 1つにつき16万円<19万2,000円>(中小企業以外12万円<14万4,000円>)加算

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

労使合意で社会保険の適用拡大を行ない、雇用する有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組みを実施し、新たに被保険者とした場合に助成

※有期雇用労働者等の基本給を増額した場合等に助成額を加算

【選択的適用拡大の導入に伴い、有期雇用労働者等の働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、かつ新たに被保険者とした場合】

1事業所当り19万円 <24万円>(中小企業以外14万2,500円 <18万円>)

【賃金引上げ割合に応じて、以下の額を加算(1人当り)】

・2%以上3%未満:1万9,000円<2万4,000円>(中小企業以外1万4,000円<1万8,000円>)

・3%以上5%未満:2万9,000円<3万6,000円>(中小企業以外2万2,000円<2万7,000円>)

・5%以上7%未満:4万7,000円<6万円>(中小企業以外3万6,000円<4万5,000円>)

・7%以上10%未満:6万6,000円<8万3,000円>(中小企業以外5万円<6万3,000円>)

・10%以上14%未満:9万4,000円<11万9,000円>(中小企業以外7万1,000円<8万9,000円>)

・14%以上:13万2,000円 <16万6,000円>(中小企業以外9万9,000円<12万5,000円>)

【有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組み(研修制度や評価の仕組みの導入) を行なった場合】

1事業所当り10万円(中小企業以外7万5,000円)加算

※従業員数100人超の一部助成については2021年9月30日までの時限措置

短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、同時に社会保険に加入させた事業主に助成

【週所定労働時間を5時間以上延長し、かつ、新たに社会保険に適用した場合】

1人当り22万5,000円<28万4,000円>(中小企業以外16万9,000円<21万3,000円>)

【労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させた場合】

・1時間以上2時間未満 1人当り4万5,000円<5万7,000円>(中小企業以外3万4,000円<4万3,000円>)

・2時間以上3時間未満 1人当り9万円<11万4,000円>(中小企業以外6万8,000円<8万6,000円>)

・3時間以上4時間未満 1人当り13万5,000円<17万円> (中小企業以外10万1,000円<12万8,000円>)

・4時間以上5時間未満 1人当り18万円<22万7,000円>(中小企業以外13万5,000円 <17万円>)

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額・助成率

※事前にキャリアアップ計画の提出が必要

※対象労働者等の定義や1企業当りの上限等については厚生労働省のガイドラインを参照

注意
紹介している情報は、2021年6月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「厚生労働省のホームページ」にて、ご確認ください。

続き:助成金を受け取る方法|人材開発支援助成金と働き方改革推進支援助成金

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