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記事のポイント
- 宅建業とは「宅地」と「建物」の取引を行うことである
- 宅建業を行うには、宅建業免許(宅建業免許)が必要。
- 宅地建物取引業は、不動産の流通を行う仕事です。
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不動産流通における業務は宅地建物取引業者
この不動産流通の業務を宅地建物取引業(宅建業)といい、これに従事するためには宅建業の免許が必要です。本書の主な内容は、「宅地建物取引業」を扱ったものです。宅地建物取引業とは、「宅地」と「建物」の売買、交換、仲介などの「取引」を行うことです。
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宅建業免許
申請は、「1つの都道府県に事務所を有する」場合は「都道府県知事」に、「2つ以上の都道府県に事務所を有する」場合は「国土交通大臣」に行います。
宅地建物取引業法 第二条第二項
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
宅地建物取引業者の具体的な業務内容は、以下のとおりです。
- 自ら宅地・建物の売買・交換を行うこと
- 他人の宅地または建物の売買、交換または貸借の代理または媒介をすること。
宅地建物取引業法では、「業として行う」という表現に注意が必要です。個人が仲介業者を介して売買を行っていても、営利を目的として事業として行っている場合は宅建業に該当します。このような不動産取引を宅地建物取引業の免許を持たずに行うと、宅地建物取引業法違反となる。
宅地建物取引業法で規制されている取引
売買 | 交換 | 賃貸 | |
---|---|---|---|
自ら | 〇 | 〇 | × |
代理・仲介 | 〇 | 〇 | 〇 |
自分の不動産を、自分で借り主を探し、賃貸契約するのは宅建業にはあたりませんので、ご安心ください。
従業員の5人に1人が宅地建物取引士
宅建業を営む会社は、従業員5人につき1人の専任の「宅地建物取引士」(宅建士)を雇用する必要があります。これは、宅地建物取引業法において、宅建業者の独占業務が不動産の契約段階において規定されているためです。
逆に言えば、例えば不動産会社が営業マンとして顧客に物件を紹介したり、賃貸物件の管理をしたり、宅建士の独占業務ではない業務を無資格で行うことができる。
宅建士が行う業務
- 契約締結前の重要事項の説明
- 重要事項説明書への署名・捺印
- 契約書への署名・捺印
重要事項説明
不動産の売買や賃貸の契約を結ぶ前に、重要事項の説明を行います。不動産業者が契約の判断材料となる重要事項の説明を行います。
不動産業者になるには
不動産豆知識
宅地建物取引業者になるには、年に1回行われる「宅地建物取引士試験」に合格しなければなりません。試験に合格したら、試験を実施した都道府県知事に免許の登録をしなければなりません。宅地建物取引士として登録されるには、「実務経験者と同等以上の能力」が必要です。実務経験が2年未満の場合は、実務講習を受けることでこの要件を満たすことができます。登録後は、宅地建物取引士証が発行されます。
まとめ
- 自分で入居者を探し、賃貸借契約を結ぶことは宅建業とは言いません。
- 宅建業を営む企業は、従業員5人につき1人の宅地建物取引士を雇用することが義務付けられています。
- 個人でも、不動産の売買で利益を得るには、宅地建物取引業免許の取得が必要です。