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< 第36条 建築物が建築基準法に適合しているかどうかの確認(市町村役場の調査)
条文のポイント
- 建築物を建築する場合、建築計画の確認を受ける必要がある。
- 開発計画は大きく3種類に分けられる
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各法律への適合性の確認
開発許可とは、一定規模以上の土地の区画の形状を変更する際に、市区町村の許可を得る制度である。開発許可は、主に建築物の建設に対して与えられます。建物の建設を伴わない開発については、許可は必要ありません。開発規模によっては許可が不要な場合もあるが、市街化調整区域では開発規模に関係なく許可が必要である。開発は以下の3種類に分けられる。
- 区画の変更
- 形状の変更
- 質の変更
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区画の変更
道路や公園などの公共施設の新設・改築・廃止
形の変更
切土や盛土などの総合的な土地開発により、土地そのものの形状を変化させる。
質的な変化
農地や雑種地など宅地以外の土地を宅地にすることで、土地そのものの性質を変える。
調査時の留意点
開発許可は、宅建業者が担当する物件が開発許可の対象である場合に関係します。開発登記簿を確認し、土地の現況を確認しましょう。基本的に、開発許可が下りている土地に建設予定の建物しか建設することができません。近隣に開発許可を得ている土地がある場合は、開発登記簿や土地利用計画書を確認し、詳細を確認しましょう。開発によって環境などが大きく変化するため、重要事項説明で説明を行うことが大切です。
開発許可を必要としない開発行為
まとめ
- 開発許可を受けた宅地には、原則として計画建築物以外の建築物は建てられない。
- 調査対象物件の周辺に開発許可を受けている敷地がないか確認する。
- 開発許可の内容は、開発登記簿や土地利用計画書で確認する。