< 第37回 対象地が開発許可地かどうかの確認【建築工事と開発事業
条文のポイント
- 都市計画道路は、既存の道路を拡幅したり、新たな道路を建設するために計画されるものである。
- 対象地が都市計画道路に面している場合、建築制限が適用される。
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土地区画整理事業が行われる理由
物件を調査する際、対象地域の都市計画や都市計画道路の有無も調べます。都市計画道路とは、都市計画の一環で、指定されると既存の道路を拡幅したり、新たに道路を建設したりする計画が立てられます。
対象地が都市計画道路に面している場合、建築制限の可能性を調査する必要がある。事業主体によって所管部署が異なるので、図面等を取得する前に所管を確認する。
都市計画
農林水産業とのバランスを取りながら、健全で文化的な都市活動を行うための都市計画。
計画決定の段階なのか、事業決定の段階なのか確認すること
都市計画道路は、計画決定の段階と事業決定の段階に分けられます。計画決定されたからといって、必ずしも事業化されたわけではなく、約50年経っても事業化されていない道路もあります。計画決定段階でも、各都道府県が設定した優先ルートや緩和ルートを確認することが重要です。
事業化が決定すると、事業実現のための用地取得など、実際の道路建設が始まる。都市計画道路は、工事が完了するまでは建築基準法第42条第1項第4号の道路として扱われ、それ以降は第42条第1項第2号の道路となる。
優先整備路線
優先整備路線とは、都市計画道路のうち、優先的に整備を行う路線のことです。
緩和路線
都市計画道路のうち、建築制限を緩和した道路をいう。
第 42 条第 1 項第 4 号道路
現在は道路でないが、事業実施後2年以内に道路に指定される予定の道路。開発行為により新たに建設される道路、または土地区画整理事業における都市計画道路。
建築物の新築・増築は、計画決定の段階までしか認められておらず、事業決定後に建築の支障となるような建築物は原則として建築できない。また、計画決定の段階でも、RC造の建物は建てられないなどの制約がある。
RC造
鉄筋コンクリートで作られた建物
実際の調査の流れ
STEP1
対象地が計画道路に覆われているかどうかを調査します。
STEP2
都市計画道路の名称と計画幅員を確認する。
STEP3
計画中か事業決定済みかを確認する。決定日等を確認する
STEP4
事業決定の段階であれば、工期、工事の進捗状況等を確認し、対象地での道路収容状況を確認します。
STEP5
対象となる都市計画道路を所管する部署(道路ごとに所管が異なります)から計画を確認します。
都市計画道路による建築制限
対象地が都市計画道路に面している場合の建築制限等
階数が2以下、地下室がない建築物。
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリート造、その他これらに類する構造であること。
対象地が事業認可を受けた都市計画道路に面している場合の建築制限について
都市計画道路の事業用地内の工事に支障をきたすおそれがある場合は、原則として建築できません。
土地の形状を変更する場合、建物を建てる場合、重量物を設置する場合は許可が必要です。
まとめ
- 計画決定段階と事業決定段階とでは、工事に関する制約が異なる。
- 都市計画道路の事業主体により、図面等の入手先が異なる。
- 計画決定したからといって、必ずしも事業が実施されるとは限らない。