< 第38回 対象土地に都市計画道路があるかどうかの確認【優先路線、緩和路線
条文のポイント
- 道路や公園を計画的に整備することを「土地区画整理事業」という。
- 土地区画整理事業が指定されると、従前の土地は使用できなくなる(※従前の土地とは、土地区画整理事業が実施される前に存在した土地のこと)。
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土地区画整理事業が必要な理由
道路や水道が整備されていなかったり、道路が複雑な地域に無秩序に家が建っていたりすると、住みよい町とは言えません。このような町で、道路や公園を計画的に整備し、新しい街区をつくる町づくり事業を「土地区画整理事業」といいます。都市計画の一環として行われる事業で、地権者が組合をつくり、民間企業が工事を行う事業も含まれる。
土地の取引で気をつけたいこと
土地区画整理事業区域内で土地を取引する際には、事業の進捗状況を確認することが大切です。調査の際には、土地区画整理事業事務所や組合等から仮換地指定通知書(証明書)、仮換地の重ね合わせ地図などを入手しておくとよいでしょう。
土地区画整理を行う場合、実際に売却する土地はあくまでも従前地(登記も従前地)ですが、従前地は使用収益することができません。そこで、従前の土地に代わって使用・収益の場を提供するために仮換地が指定されます。
仮換地が指定された場合、注意しなければならないのは、登記や登記簿面積が仮換地ではなく、旧土地のものになることです。例えば、登記簿上の面積は150m2でも、実際に使用収益できる仮換地の面積は100m2しかないこともある。その結果、建築可能な建物の条件も変わってきます。仮換地は換地後(事業完了後)でなければ登記できません。その際、精算金が支払われる。土地の減額により精算金が発行される場合や、精算金が発生する場合もありますので、事前にご確認ください。また、精算金の確定は換地処分後となるため、賦課金(ふかきん)が発生するリスクもあります。
従前地(じゅうぜんち)
土地区画整理を行う前の土地のことです。
使用収益
利益を得るために土地を利用すること。
仮換地(かりかんち)
土地区画整理の際に、従前の宅地の代わりに一時的に使用することができる土地
減歩(げんぶ)
土地区画整理後の従前宅地と転用宅地との面積の差
賦課金(ふかきん)
公的機関が、必要な事業を広く行うための資金を集めるために、税という制度で配分・負担するお金。
概要
- 旧土地の登記簿謄本、仮換地指定証明書により、旧土地の所有者を確認する。
- 減免・徴収による精算金の有無の確認
- 精算金等は土地の転用後(事業完了後)でないと確定しない。