< 第39回 土地区画整理の進捗状況の確認【土地区画整理事業、仮換地、従前地、使用地削減
記事のポイント
- 農地法に基づき農地を売却、賃貸、転用する場合は許可を得る。
- 無許可の取引は無効とされ、罰則の対象となる。
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取引が各法令に適合していることを確認する。
宅建業で農地を売買・賃貸・転用する場合は、農地法に基づく許可が必要です。無許可の売買・賃貸は無効とされ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。農地法の目的は、国内の農業生産を増加させ、国民の食糧供給を安定させることです。農地や放牧地が無秩序に目的外利用されたり、権利の譲渡が行われたりすると、国内の農業生産力が低下するため、農地法では、農地や放牧地が目的外利用されないようにするための措置をとっています。
採草放牧地
農地以外の土地で、家畜を放牧するため、または家畜を放牧するために使用される土地。
以下の3条に基づいて許可を受ける必要がある。
農地法第3条許可
農地や放牧地を利用目的を変えずに第三者に売却・賃貸する場合は、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可を得なければなりません。これは、農地を第三者に売却・貸与することによって、農地の有効利用が損なわれることを避けるためです。例えば、農家が他の農家が使っている農地を売ったり貸したりしたい場合、許可が必要です。
農地法第4条許可
農地を農地以外のものに転用する場合は、農地法第4条により都道府県知事の許可が必要です。市街化区域内の農地を転用する場合は、事前に農業委員会に届け出ればよい。
例えば、農家が自宅を建てるために自分の農地の一部を転用する場合、許可が必要である。勝手に転用されると優良な農地がどんどん失われてしまう危険性があるため、たとえ自分の農地であっても、許可なく農地以外に転用することはできないのです。ただし、牧草地の転用は規制されていない。
市街化区域
すでに市街化区域を形成している地域、またはおおむね10年以内に優先的に市街化される地域。
農地法第 5 条許可
農地法第5条では、農地や牧草地を農地以外のものにする目的で第三者に売却・賃貸する場合、都道府県知事の許可が必要とされています。
市街化区域内の農地や牧草地を転用目的で第三者に売却する場合、事前に農業委員会に届け出れば問題ない。例えば、農地に家を建てる目的で第三者が農地を購入する場合、許可が必要です。自分の農地の一部を駐車場として第三者に貸し出す場合も同様である。
農地法3つの条文
概要
- 農地法の目的は、農業生産の拡大と食料供給の安定化である。
- 農地法第3条では農業委員会の許可が、第4条と第5条では都道府県知事の許可が必要とされている。
- 市街化区域内では、4条と5条は農業委員会への届出で十分である。