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<<< 第51条 不動産業者が介在する場合は、必ず契約書を作成する。
記事のポイント
- 契約は、合意した期日を過ぎると債務不履行となる。
- 合意した期日を経過する前に、当事者間で契約書を作成する。
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債務不履行の場合、契約を解除することができる
売主または買主に債務不履行があった場合、自らの債務を履行して契約を解除することができます。買主の債務不履行とは、売主がいつでも物件を引き渡せる状態でありながら、期日を過ぎても代金を支払わない場合です。売主の債務不履行とは、売主がいつでも代金を支払う用意があるにもかかわらず、期日を過ぎても物件を引き渡さないことである。
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債務とは?
契約で合意した事柄を相手方に履行する義務のこと。
契約違反の場合のペナルティー
契約違反により契約が解除された場合、契約は解除され、契約書で取り決めた違約金を相手方に請求することになります。契約の解除は、相手方が故意に義務を履行しない場合にのみ認められる。違約金の金額については、契約書作成前に合意しておく必要があります。
契約解除の一覧表
支払期日を過ぎた場合、違約金が発生します。
手付解除・ローン解除については、期日を過ぎての解除の申し出は違約解除となり、違約金が発生します。ただし、約定日を経過する前に「契約書の条項にかかわらず期限を延長する」旨の書面による合意をした場合は、その合意が契約書に優先して適用されます。また、ローンを解約する場合、ローン解約特約は利用できず、契約書に明記された金融機関でない場合は違約金が発生します。
契約書の契約解除条項の記載場所
約定日
契約書において売主と買主が合意した当事者間の義務履行の日。
概要
- 売主と買主に債務不履行があった場合、契約違反として契約は解除される。
- 契約違反の場合、相手方に対して違約金を請求することができる。
- 合意があった場合は、合意が契約より優先される。