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<第53条 瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更|不動産物件編
記事のポイント
- 解除条件付契約と停止条件付契約では、法的効果の発生時期が異なる。
- 解除条件付契約では、解除条件が成就した時点で契約が全面的に解除される。
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条件付契約とは?
不動産の売買を行う際、解除条件付契約や停止条件付契約を条件として契約を締結することがあります。
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解除条件付契約
解除条件付契約とは、契約を締結した時点では法律上の効力を有するが、解除条件が成就すると、契約締結日にさかのぼって契約そのものが全面的に解除される契約のことである。例えば、ローン解約条件付契約の場合、ローン審査が通らないという解約条件を満たした場合、契約そのものが白紙解約される。
白紙解約
白紙解約とは、売買契約がそもそも存在しなかったとみなされる契約解除のことです。白紙解約の場合、契約時の手付金や出資金等は返還されます。
解除条件付契約の法的効果
解除条件付契約の例
- ローン不成立による契約解除
- 住宅の買い替えによる解約(住宅を売却できなかった場合の解約)
停止条件付契約
契約締結時には法律上の効力を有しないが、停止条件が成立すると、契約締結日にさかのぼって法律上の効力が発生する契約である。例えば、借地権売買で地主の譲渡承諾を条件とする場合、売買契約の時点では契約の法的効力は発生しない。地主の譲渡承諾を得るという条件が満たされると、契約締結日にさかのぼって法的効力が発生する。
停止条件付契約の法的効力
解除条件付契約の例
- 借地権の売買において、地主の譲渡承諾を停止条件とする契約
- 任意売却における債権者の承諾を条件とする契約
- 農地売却における換価の許可を条件とする契約
概要
- 融資不承認による契約解除など、契約解除のための条件を付した契約は、契約解除条件付契約である。
- 停止条件付契約では、停止条件が成就したときに契約が法律上有効になる。
- 借地権の売買では、土地の譲渡に対する地主の承諾が条件付契約とされる。