<<<第56回:決済書類の作成等|決済時に作成する書類について
記事のポイント
- 司法書士を選ぶ際には、金融機関や売主の宅建業者の指定も確認する。
- 決済日の1週間前までに現金決済の契約をする。
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登記見積りには評価証明書が必要です。
決済時に、まず必要な書類は固都税評価証明書です。これは、司法書士に登記の見積もりを依頼する際に使用します。また、売主が支払った固定資産税や都市計画税は決済時に清算するため、納税額を計算するためにも必要な書類です。評価証明書は、市区町村の固定資産税課(東京都の場合は東京都税事務所)で取得できます。また、売主様から委任状をいただくことで、売主様以外の方でも取得することができます。評価証明書の原本は、登記に必要なため、決済時に司法書士に渡します。
評価証明書
税額などを計算する際の基準となる、不動産の評価額を記載した書類です。
司法書士に伝えるべき事項
司法書士に送付する書類 |
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司法書士に伝えるべき事項 |
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司法書士に依頼する際の注意点
決済時には、登記の所有権移転やローンの設定など、司法書士に依頼する必要があります。その見積もりを依頼するために、決済日が決まったら事前に司法書士を手配しておきましょう。司法書士を選ぶ際には、住宅ローンを組む金融機関や売主の宅建業者による指定の有無などを事前に確認した上で依頼しましょう。特に抵当権が設定されている物件の場合、金融機関から司法書士が指定されるケースが多いようです。
金融機関の融資担当者の連絡先も司法書士に伝え、決済当日のお金の流れや抵当権抹消書類の受け渡しなどの段取りを事前に打ち合わせしておく必要があります。また、住宅ローン付きの物件を購入する場合は、決済日までに抵当権を抹消する必要がありますので、抵当権を持つ金融機関に抵当権抹消にかかる期間を事前に確認しましょう。
新築住宅の場合、準備するもの
新築住宅を購入する場合、建物完成後はまだ登記簿が存在しないため、土地家屋調査士による登記が必要です。建売住宅の場合、土地家屋調査士は売主から指名されることが多い。費用はケースによって異なりますが、10万円程度です。
また、住宅ローン控除を受ける際の築年数には基準がありますが、「耐震基準適合証明書」を取得することで、基準年数より古い住宅でも住宅ローンが受けられるようになります。そのためには、事前に建築士に依頼する必要があります。
耐震基準適合証明書
住宅ローン控除などの税制優遇を受けるための要件より古い建物の場合、耐震基準を満たしていることを証明するための書類です。適合証明技術者として登録されている建築士に発行を依頼する。
概要
- 評価証明書は、司法書士に登記の見積もりを依頼する際に必要です。
- 金銭消費貸借契約時の必要書類は、金融機関により異なる。
- 新築住宅の場合、表示登記は土地家屋調査士に依頼する。