<<第1回:身近な人が亡くなった後の届け出・諸手続き【両親・父親・母親・親族】
ここが大切!
- 亡くなったら、医師が死亡診断書を交付する。
- 死亡診断書と死亡届はセット。
- 死亡後7日以内に役場に提出する。
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死亡診断書と死亡届は1枚の用紙にセット
親しい人が病院や自宅で亡くなった場合、知らせるべき人に知らせ、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらう。事故など病気以外の理由で死亡した場合は、「死体検案書」を発行する(書式は死亡診断書と同じ)。ちなみに、死亡診断書は、日本における死因の統計を取るために使われている。
死亡診断書は「死亡の事実を医学的・法的に証明する書類」であり、死亡届を提出する際には必ず必要です。死亡診断書と死亡届はA3サイズの用紙にセットで入っています(左側が死亡届、右側が死亡診断書・死体検案書)。死亡診断書には、死亡した時刻、場所、理由などを医師が記入し、医師が署名・捺印します。医師の署名は、ペンを使った自筆か、ゴム印に医師の名前を押したものでなければならない。この用紙は病院に置いてあることが多く、また葬儀社から提供されることもあります。また、市役所の戸籍課でも手に入れることができます。
死亡診断書、死亡届は7日以内に提出を
死亡診断書を受け取ったら、同じ用紙の死亡届側(左側)に故人の氏名、死亡場所、故人の住所・本籍地、届出人の氏名・住所を記入する。
死亡診断書と死亡届の原本は、死亡を知った日から7日以内(故人が国外にいる場合は3ヶ月以内)に市区町村役場に提出する必要があります。この書類は、保険金や遺族年金を請求するときにも必要ですので、コピーをとってから市区町村の窓口に提出してください。
提出先は、死亡場所、故人の本籍地、届出人の本籍地のある市区町村の役所の戸籍・住民登録課です。届出人は、死亡者と同居している親族、死亡者と同居していない親族、その他の同居者、家主、地主、土地管理人の順で届け出ることになっています。窓口は24時間開いており、葬儀屋が故人に代わって届け出ることができる。
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受け取らなければならない。この許可証がなければ、火葬はできません。